○飯田市国民健康保険診療所条例施行規則
平成24年12月26日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市国民健康保険診療所条例(平成24年飯田市条例第43号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料等の額)
第2条 飯田市国民健康保険診療所条例別表に規定する市長が規則で定める額は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(飯田市国民健康保険診療所規則の廃止)
2 飯田市国民健康保険診療所規則(昭和33年飯田市規則第21号)は、廃止する。
附則(平成26年3月31日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(文書料に係る経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る使用料等について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年12月13日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(文書料に係る経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月3日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯田市国民健康保険診療所条例施行規則別表の1の規定は、施行日以後に交付の申出があった文書に係る料金について適用し、施行日前に交付の申出があった文書に係る料金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
1 文書料
区分 | 金額 | |
(1) 普通診断書 | 診断書(簡単なもの) | 2,200円 |
診断書(外字文及び複雑なもの) | 3,300円 | |
生命保険受領用診断書 | 5,500円 | |
(2) 特別診断書 | 保育所等入所用診断書 | 1,100円 |
介護保健施設等入所用診断書 | 2,200円 | |
身体障害者診断書 | 5,500円 | |
(3) 証明書 | 納入証明書 | 550円 |
通院証明書 | 2,200円 | |
診療報酬明細書 | 3,300円 | |
診療内容紹介書 | 3,300円 |
2 健康診断料
区分 | 金額 |
健康診断料(諸検査料を除く。) | 市長が定める額 |
3 1及び2に掲げる以外のもの
区分 | 金額 |
特殊な医療、施設等の利用に係る料金 | 飯田市立病院等料金条例(昭和44年飯田市条例第45号)の例により市長が定める額 |