○飯田市都市計画審議会条例施行規則
平成25年3月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例第1条に規定する審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ議案を添えて、会議の日程及び場所を委員並びに当該議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(欠席の届出)
第3条 委員、臨時委員及び専門委員は、招集を受けた場合において事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(委員、臨時委員及び専門委員以外の者の出席)
第4条 会長は、必要があると認めるときは、委員、臨時委員及び専門委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(代理人の出席)
第5条 条例第3条第2項に規定する委員が出席できないときは、その者が指名する者を代理人として会議に出席させることができる。この場合において、当該代理人は、会議において意見を述べ、及び議決に加わることができる。
2 前項の規定により代理人を出席させようとする委員は、あらかじめその旨を会長に申し出なければならない。
(1) 会議の運営に支障を来すとき。
(2) 職務を怠り、又は職務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えないとき。
(3) 公共的団体における役職により任命された委員が、その役職を離れたとき。
(専門部会の設置)
第7条 審議会に、専門の事項を調査検討するため専門部会を設置することができる。
(組織)
第8条 前条に規定する専門部会(以下「専門部会」という。)は、調査検討する事項ごとに組織する。
2 専門部会を組織する者(以下「部会員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が指名する。
(1) 審議会の委員
(2) 条例第4条に規定する臨時委員
(3) 条例第5条に規定する専門委員
3 部会員が欠けた場合は、市長は、補欠の部会員を指名することができる。
(設置期間)
第9条 専門部会を設置する期間は、その調査検討する事項が終了するまでとする。
(部会長)
第10条 専門部会に部会長を置き、市長が部会員のうちから選任する。
2 部会長は、専門部会の事務を総理する。
3 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。
(専門部会の会議)
第11条 専門部会の会議は、市長の要請により部会長が招集し、部会長が議長となる。
(関係行政機関の職員の出席)
第12条 部会長は、専門部会において必要があると認めるときは、その会議に関係行政機関の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第13条 専門部会は、調査検討した事項について、審議会に報告するものとする。
(庶務)
第14条 審議会の庶務は、建設部地域計画課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月8日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。