○飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日

規則第9号

(指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備及び運営の基準)

第2条 条例に定めのあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の14第1項及び第2項並びに条例第8条の規定により定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準(次条において単に「基準」という。)は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。次条において「省令」という。)に定めるとおりとする。

(基準としない規定)

第3条 省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定は基準としない。

(規則で定める記録)

第4条 条例第7条に規定する市長が規則で定める記録は、前条に掲げる規定において整備し、及び保管すべきこととされているものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則

平成25年3月29日 規則第9号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 保健・衛生・環境/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月29日 規則第9号