○飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年飯田市条例第40号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(基準としない規定)
第3条 省令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定は基準としない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。