○母子保健法施行細則
平成25年3月29日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市未熟児養育医療費用徴収条例(平成24年飯田市条例第44号)の規定に基づくもののほか、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、飯田市低体重児出生届(様式第1号)に必要な事項を記載して市長に提出することによるほか、飯田市低体重児出生届に記載すべき事項を電話その他の手段により市長に伝えることにより行うものとする。
2 市長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その理由を付して養育医療給付の申請をした者に通知するものとする。
3 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、前2項の規定により算定した月額の日割計算により得た額とする。
4 前各項の規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条第2項の規定により市町村が支弁した額を超える場合の徴収金の額は、当該支弁した額とする。
(費用の納期限等)
第5条 条例第4条の規定により市長が定める費用の納付の方法は市長が納入義務者に交付する納付書によるものとし、費用の納期限及び納付の場所は市長が別に定め、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第154条の規定による納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、法又は条例の施行について必要な事項は市長が定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第34号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年7月14日規則第19号)
この規則は、平成29年7月18日から施行する。
附則(令和2年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
養育医療に係る徴収月額
世帯の階層区分 | 徴収金額 (月額) | 加算金額 (月額) | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯(単給世帯を含む。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に規定する支援給付を受けている世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、養育医療の給付を受けた日の属する年度分の市町村民税の非課税者のみの世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き、養育医療の給付を受けた日の属する年度分の市町村民税均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き、養育医療の給付を受けた日の属する年度の市町村民税の課税者がいる世帯であって、当該世帯の市町村民税所得割の額が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円から21,000円まで | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円から51,000円まで | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円から87,000円まで | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円から171,300円まで | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円から252,100円まで | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円から342,100円まで | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,101円から450,100円まで | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,101円から579,000円まで | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円から700,900円まで | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円から849,000円まで | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円から1,041,000円まで | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円から1,222,500円まで | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円から1,423,500円まで | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 |
(備考)
1 この表において「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合においては、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を飯田市の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
3 養育医療の給付を受けた日が4月又は5月に属するときは、前年度の市町村民税(特別区税を含む。)の額によるものとする。
4 この表における当該世帯の市町村民税所得割の額は、次に掲げる者の当該年度(養育医療の給付を受けた日の属する年度)の市町村民税所得割の額を合計して計算する。
(1) 未熟児と同一の世帯に属する全ての扶養義務者
(2) 世帯を一にしない扶養義務者であって、現に当該未熟児に対して扶養を履行しているもの
5 養育医療の給付を受けた未熟児に扶養義務者がない場合において、当該未熟児に養育医療の給付を受けた日の属する年度分の市町村民税が課せられているときは、当該未熟児の課税の状況をこの表の世帯の階層区分に当てはめて徴収月額を決定する。
6 この表の徴収金額の欄及び加算金額の欄中の「全額」とは、当該未熟児の養育医療に要した費用の額から、次に掲げる額を控除した額をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき当該未熟児の養育医療について保険者又は組合が負担する額
(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づき当該未熟児の養育医療について国又は県が負担する額
7 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年の所得とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。
また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他そのものと生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の生計同一配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、そのものと生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの