○飯田市集会施設整備事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第40号
飯田市集会施設整備事業補助金交付要綱(昭和63年飯田市告示第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の自治活動及び教育文化活動を振興するために、集会施設の整備に要する経費に対し、飯田市集会施設整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「集会施設」とは、飯田市内の自治活動組織(飯田市自治基本条例(平成18年飯田市条例第40号)第15条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)が自ら使用し、及び維持管理を行う次の各号に掲げるいずれかに該当するものをいう。
(1) 自治活動組織が新築又は購入し、所有しているもの
(2) 既存の建物の増築、改築、改修又は修繕(以下「増改築等」という。)を行う場合であって、当該建物について自治活動組織が5年以上の期間維持管理を行う契約等を所有者との間で行っているもの
(1) 飯田市地域防災計画(飯田市防災会議条例(昭和38年飯田市条例第19号)第2条第1号の規定により作成されたものをいう。)により応急避難施設に指定された集会施設の増改築等に際して行う耐震化工事
(2) 既存の集会施設の増改築等に際して行う水洗化工事
(3) 既存の建物を購入し、かつ、当該建物を現に集会施設の用途に改修した場合(以下「購入等」という。)に際して行う水洗化工事
(4) 購入等に際して行う、不要となった従前の施設の解体処分工事
(補助金の交付申請)
第5条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 自治活動組織の名称及び所在地
(2) 代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(3) 申請年月日
(4) 補助金の交付を申請する旨
(5) 申請する補助金の額
(6) 補助金の交付を受けようとする事業(以下「補助事業」という。)の目的
(7) 集会施設の名称及び所在地並びに集会施設の構造及び規模
(8) 補助事業に要する経費
(9) 集会施設を利用する世帯の数
(10) 補助事業の工期(着工及び完了の予定年月日)
(11) 補助事業による効果
2 前項の書面には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
(1) 補助事業に係る予算書
(2) 設計書又は見積書
(3) 設計図及び建物の位置図
(4) 借地の場合は地権者の同意書の写し
(5) 自治活動組織の規約
3 第1項の規定による申請の提出期限は、市長が別に定める期限までに行うものとする。
(1) 補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、当該変更の内容を記載した書面を速やかに市長に提出し、市長の承認を受けること。
ア 補助事業の事業主体の変更
イ 補助事業の施行箇所又は設置場所の変更
ウ 事業量又は事業費の20パーセント以上の変更
エ 主要な工事の内容及び建物の主要な構造、機能、機種等の変更
オ 補助金額の変更
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないときは、速やかに中止若しくは廃止又は完了の期限の延長を書面により市長に対して申請し、及び市長の承認を受けること。
(実績報告書)
第7条 規則第12条の規定による実績報告は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 自治活動組織の名称及び所在地
(2) 代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(3) 報告年月日
(4) 補助事業の実績を報告する旨
(5) 補助事業の目的
(6) 集会施設の名称及び所在地並びに集会施設の構造及び規模
(7) 補助事業の経費の額
(8) 補助事業の工期(着工及び完了の年月日)
(9) 補助事業による効果
2 前項の書面には、補助事業に係る次に掲げる図面及び書類を添付するものとする
(1) 収支決算書
(2) 工事完成写真(購入等であって改修を行わない場合(以下「改修を伴わない購入」という。)又は概算払を受けた場合を除く。)
(3) 工事請負契約書の写し(概算払を受けた場合を除く。)及び工事に関する領収書の写し
(4) 購入等の場合は、売買契約書の写し(概算払を受けた場合を除く。)及び売買に係る領収書の写し
3 第1項の規定による報告は、市長が別に定める期限までに行うものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 規則第13条に規定する補助金の額の確定は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第9条 前条の補助金の確定を受けた者の補助金の支払の請求は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 自治活動組織の名称及び所在地
(2) 代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(3) 請求年月日
(4) 補助金の交付を請求する旨
(5) 補助金交付の確定額
(6) 概算払を受けた場合は、当該概算払の額
(7) 請求する補助金の額
(8) 振込先口座
2 補助金は概算払をすることができる。
(概算払)
第10条 前条第2項の規定による概算払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。
(1) 自治活動組織の名称及び所在地
(2) 代表者の氏名及び連絡先の電話番号
(3) 請求年月日
(4) 概算払を請求する旨
(5) 補助金の交付決定額
(6) 概算払の請求額
(7) 振込先口座
2 前項の書面には、次に掲げる図面及び書類を添付するものとする。
(1) 収支決算見込書
(2) 工事完成写真(改修を伴わない購入の場合を除く。)
(3) 工事請負契約書(改修を伴わない購入の場合は、売買契約書)の写し
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第15条の規定に該当するとき。
(2) 第6条に規定する条件に反したとき。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に対し、書面により通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、補助金の交付を受けた者に対し、当該取消しに係る部分について既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成31年3月28日告示第37号)
平成31年4月1日から適用する。
前文(抄)(令和3年12月24日告示第212号)
令和3年度の事業から適用する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 経費 | 補助金額 |
新築 | 集会施設の新築に要した経費(設計監理費、本体工事費及び新たな施設の設置により不要となった従前施設の解体処分費で、用地の購入費、補償費、外構工事費及び備品の購入費を除く。) | 1 左に掲げる経費の10分の4以内の額。ただし、800万円を限度とする。 2 高速道関連運動公園等整備事業補助金交付要綱(昭和56年長野県告示第923号)の規定の適用を受けた事業にあっては、左に掲げる経費の10分の6以内の額。ただし、1,400万円を限度とする。 3 総合整備計画(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)の規定に基づき飯田市が定めたものをいう。増改築等の項において同じ。)において定めた事業である場合は、左に掲げる経費の10分の6以内の額。ただし、1,500万円を限度とする。 4 前1に該当する場合であって、新築を行う集会施設の維持管理を行う自治組織を構成する世帯数が100戸以上で、かつ、左に掲げる経費が3,000万円以上であるときには、左に掲げる経費の10分の3以内の額とすることができる。ただし、1,500万円を限度とする。 5 前1に該当する場合であって、新築を行う集会施設の維持管理を行う自治組織を構成する世帯数が500戸以上で、左に掲げる経費が5,000万円以上であり、かつ、新築する集会施設の延べ床面積が260平方メートル以上であるときは、左に掲げる経費の10分の3以内の額とすることができる。ただし、3,000万円を限度とする。 |
増改築等 | 1 既存の集会施設の増改築等に要した経費(設計監理費、本体工事費及び集会施設の増改築等により不要となった従前の建物の解体処分費を含む。ただし、用地の購入費、補償費、外構工事費及び備品の購入費を除く。以下同じ。)で、合計が200万円以上のもの 2 バリアフリー化を目的として行う次の各号のいずれかに該当する工事を含む既存の集会施設の増改築等に要した経費で、合計が100万円以上のもの (1) 段差の解消(スロープの設置を含む。) (2) トイレの洋式化、洗面台の設置又は車いす用のスペースの確保のための改修 (3) 廊下、階段、トイレ等への手すりの設置 (4) ドアの改修(自動ドアを含む。) (5) 案内表示の設置又は改修 (6) 畳のフローリング化 (7) 前各号に掲げるもののほか、バリアフリー化のために市長が必要と認めたもの 3 耐震診断士の診断を受けて行った既存の集会施設の耐震改修に要した経費 | 1 左に掲げる経費の10分の4以内の額。ただし、400万円を限度とする。 2 総合整備計画において定めた事業である場合は、左に掲げる経費の10分の6以内の額。ただし、750万円を限度とする。 |
購入等 | 1 改修を伴わない購入に要した経費及び施設の購入により不要となった従前の建物の解体処分費で、200万円以上のもの 2 購入等に要した経費及び集会施設の購入等により不要となった従前の建物の解体処分費で、200万円以上のもの | 1 改修を伴わない購入の場合 購入に要した経費の10分の4以内の額。ただし、400万円を限度とする。 2 購入等の場合 購入等に要した経費の10分の4以内の額。ただし、500万円を限度とする。 |