○飯田市優良建設工事表彰要綱
平成24年9月28日
告示第86号
飯田市優良建設工事表彰要綱(平成2年飯田市告示第32号)の全部を改正し、平成24年度の事業から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設業者の技術の向上及び建設工事の適正な施工の確保並びに市民に建設の意義及び重要性を啓発するため、工事成績が特に優れている建設工事(以下「優良建設工事」という。)を行った建設業者を表彰することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事で、飯田市が発注するものをいう。
(2) 建設業者 次のいずれかのものをいう。
ア 建設業法第2条第3項に規定する建設業者のうち、飯田市内に主たる事務所を有するもの
イ 前アの者を含む2以上のものにより、共同で建設工事を行うために形成された団体
(3) 表彰審査対象工事 表彰を行う年度の前年度にしゅん工した建設工事及び表彰を行う年度に繰り越した建設工事で当該年度の5月31日までにしゅん工したもののうち、次のいずれかの要件を満たすものをいう。
ア 請負金額が、800万円以上の建設工事(当該建設工事に係る下請工事がある場合は、下請率50パーセント以上の下請工事を含む。)であり、かつ、飯田市建設工事の評定に関する訓令(平成24年飯田市訓令第11号)第5条第3項第1号に規定する合計点(第4条第2号において「評定に係る点数」という。)が、80点以上の建設工事であること。
イ 建設工事を所管する課等の長が表彰の対象として審査することが適当と特に認めた建設工事
(表彰)
第3条 市長は、第5条に規定する飯田市優良建設工事審査委員会の意見を聴き、表彰審査対象工事のうちから優良建設工事を決定し、当該工事を行った建設業者に対し表彰を行う。
2 表彰は、賞状及び記念品を贈ることにより行う。
3 表彰は、毎年度、市長が別に定める日に行う。
(失格事項)
第4条 表彰審査対象工事を施工した建設業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、表彰の対象としない。
(1) 表彰審査対象工事の属する年度の初日から表彰の日までにおいて、飯田市入札参加資格者に係る指名停止要綱(平成24年飯田市告示第42号)の規定による指名停止又は警告若しくは注意を受けた場合
(2) 表彰審査対象工事以外の建設工事で評定に係る点数が65点未満のものがあった場合
(審査委員会)
第5条 表彰審査対象工事のうちから優良建設工事を決定するための審査を行うため、飯田市優良建設工事審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長とする。
4 委員は、委員長が飯田市の職員のうちから指名する。
(調査員)
第6条 委員長は、表彰審査対象工事の審査に必要な事項を調査させるため、飯田市の職員のうちから調査員を指名することができる。
(表彰審査対象工事の推薦)
第7条 建設工事を所管する課等の長は、第3条の規定により表彰審査対象工事の対象とすべきと認めるものがあるときは、別に定める優良建設工事推薦調書を審査委員会に提出するものとする。
(庶務)
第8条 優良建設工事の表彰に関する庶務は、総務部財政課で行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、優良建設工事の表彰の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成26年12月16日告示第127号)
平成27年度の表彰から適用する。