○飯田市高年齢者等住宅リフォーム補助金交付要綱
平成24年12月28日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高年齢者等が居住する住宅のリフォームを行った者に対し、当該リフォームに要した経費の一部を補助することにより、高年齢者等が安全に、かつ、安心して生活できる居住環境の整備について、地元業者を活用することにより地域経済の活性化を図りつつ、これを促進し、もって高年齢者等の介護予防に資するために飯田市が補助することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 高年齢者等 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき飯田市の住民基本台帳に現に1年以上記載されている65歳以上の者
イ 次のいずれにも該当しない者
(ア) 現に介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けている者
(イ) 介護保険法第31条の規定による要介護認定の取消し又は同法第34条の規定による要支援認定の取消しを受けた日から3月を経過していない者
(2) 補助対象者 高年齢者等であって、かつ、当該高年齢者及びその同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税を課されていないものであって、市税を滞納していないものをいう。
(3) リフォーム 高年齢者等が現に居住している住宅(共同住宅の場合は独立して住居の用に供する部分に限る。)において飯田市の区域に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する事業者が行う工事で、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該住宅内での移動、入浴、排せつ、食事、更衣等の日常生活における動作の障害となる要因を除去し、又は不便を緩和するための改修工事
イ 当該住宅の基礎部分の破損その他当該住宅での生活に大きな影響を及ぼす重要な箇所の破損に係る改修工事
(補助金の交付)
第3条 市長は、リフォームを実施する補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 市長は、次のいずれかに該当するリフォームの実施については補助金を交付しない。
(1) 住宅の新築に合わせて行う工事
(2) 設備を修繕する工事
(3) この要綱の規定により交付する補助金(以下単に「補助金」という。)以外の国又は地方公共団体の補助又は助成を受けて行う工事
(4) 介護保険法に基づく給付を受けて行う工事又は同法に基づく給付を受けることができる工事
(5) 補助金の交付の決定の前に既に着手し、又は完成している工事
(6) 補助対象者に関し、その必要性を市長が認めない工事
(7) 高年齢者等の居住環境の向上の効果が見込まれないと市長が認める工事
(8) その他市長が補助金の交付を適当と認めない工事
3 補助金は、概算払をすることができる。
(補助金の交付の回数)
第4条 補助金の交付は、一の高年齢者等について1回限りとし、一の住宅について複数の高年齢者等が居住する場合における補助金の交付も1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、市長がリフォームに必要と認めた経費の10分の3の額とし、かつ、その上限は10万円とする。
2 規則第3条の規定により申請書に添えて市長に提出すべき関係書類は、次に掲げるものとする。
(1) リフォームに係る見積書(内訳の明細及び施行業者の押印があるもの)の写し
(2) 改修工事予定箇所及び工事の内容が容易に分かる図面
(3) 工事前の住宅全体の写真及びリフォームを行う部分の写真
(4) 申請者(申請者が第2条第2号イに該当する者である場合には申請者及び申請者が扶養親族等としている高年齢者等)に係る市税完納証明書
(5) リフォームを行おうとする住宅の所有者その他権原を有する者の承諾書(当該住宅が申請者の所有でない場合その他申請者がリフォームを行う権原を有しない場合に限る。)
(6) 65歳以上である高年齢者等を扶養親族等としていることが分かる書類(申請者が第2条第2号イに該当する場合に限る。)
(7) その他市長が必要と認めるもの
(工事の着手の制限)
第8条 申請者は、補助金の交付の決定の通知を受けた後に、リフォームの工事に着手するものとする。
2 前項の規定により、リフォームの内容若しくは経費の配分を変更し、若しくはリフォームを中止し、若しくは廃止しようとすること又は予定の期間内に完了しないことについて市長の承認を得ようとするときは、次の事項を書面に記載して市長に提出するものとする。
(1) 変更、中止若しくは廃止しようとするときはその年月日
(2) 変更しようとするときは変更の内容
(3) 承認を必要とするに至った理由
3 申請者は、リフォームが予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときを含む。)は、市長の指示を受け、これに従うものとする。
(1) 領収書等リフォームに係る費用の支払を証する書類
(2) リフォームを行った部分の施工中及び施工後の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の書類は、リフォームが完了した日から起算して30日を経過する日若しくは助成金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか先に到来する日又は市長が特に指示する日までに提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第11条 規則第13条の規定による補助金の額の確定の通知は、書面を交付することにより行うものとする。
(補助金の交付の請求)
第12条 補助金の確定を受けた者が補助金の支払の請求をしようとするとき(概算払の請求をしようとするときを含む。)は、飯田市高年齢者等住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出することにより行うものとする。
(補助金の返還)
第13条 規則第16条の規定により、補助金の返還を求められた者は、これに従わなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
前文(抄)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成25年4月19日告示第50号)
平成25年度の事業から適用する。
なお、改正前の様式第1号は、平成25年9月30日までの間において、改正後の様式第1号に代えて用いることができるものとする。
前文(抄)(平成30年5月8日告示第72号)
平成30年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成30年12月21日告示第130号)
平成31年1月1日の事業から適用する。
前文(抄)(令和4年2月2日告示第7号)
令和4年4月1日の事業から適用する。