○飯田市旧飯田測候所条例

平成25年10月1日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市旧飯田測候所の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 長きにわたり飯田下伊那地域の気象観測の拠点機能を果たしてきた旧飯田測候所を保存し、及び活用するとともに、飯田市における環境政策の推進に資する活動及び市民による地域自治活動を支援する拠点を整備し、もって飯田市が目指す低炭素なまちづくり及び協働によるまちづくりの推進を図るため、飯田市旧飯田測候所(以下「施設」という。)を飯田市馬場町3丁目411番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理等を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間、休館日等)

第4条 施設(露場を除く。以下この条において同じ。)を利用できる時間(以下この条において「開館時間」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める時間とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館時間を定めることができる。

区分

時間

気象観測室及び工作室

午前8時30分から午後10時まで

地震計室及び資料室

午前8時30分から午後5時まで

2 施設を利用できない日(以下この条において「休館日」という。)次の各号に定める日とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 月曜日。ただし、当該日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に該当する場合にあっては、当該日以後の最初の休日以外の日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 施設の駐車場は休館日以外の日の開館時間のみ利用することができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第3条の規定により、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(2) 施設内の展示物の維持及び管理に関する業務

(3) 市民による積極的な施設の利用を促進するために必要な業務

(4) 施設の利用の許可(施設において業として収益事業を行う者に対する当該実施に係る許可を含む。)に関する業務

(5) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用許可)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 気象観測室又は工作室を利用しようとする者

(2) 露場の全部又は一部を占用しようとする者

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、前条の規定による指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者又は利用許可を受けて施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、敷地、設備、備品又は展示物(以下「展示物等」という。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると認めたとき。

(利用料金の納付)

第9条 利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、利用料金を納めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の額)

第10条 利用料金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 気象観測室及び工作室 次の表の左欄に掲げる利用者が利用する室及び利用時間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額。ただし、当該室の利用者が業として収益事業を行う場合にあっては、当該額に2を乗じて得た額

利用する室及び利用時間の区分

利用料金の額

気象観測室

午前8時30分から正午まで

550円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

750円

工作室

午前8時30分から正午まで

550円

午後1時から午後5時まで

550円

午後6時から午後10時まで

750円

(2) 露場 次の表の左欄に掲げる利用者の利用方法の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額

利用方法の区分

利用料金の額

行商、募金、出店その他これらに類する利用

占用面積1平方メートルにつき1日当たり 28円

業として写真又は映画を撮影する利用

占用面積1平方メートルにつき1月当たり 280円

興行、競技会、展示会その他これらに類する利用

占用面積1平方メートルにつき1日当たり 65円

上に掲げるもののほか、露場の全部又は一部の独占利用

占用面積1平方メートルにつき1日当たり 32円

2 気象観測室又は工作室において利用者が冷暖房を利用した場合の利用料金の額は、前項第1号の表の利用料金の額に同表に定める区分ごとにそれぞれ150円以内の額で指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額を加えた額とする。

3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める率を利用料金の額(第10条第2項の規定により冷暖房を利用した場合に利用料金の額に加える額を除く。)に乗じて得た額を減免することができる。

(1) 飯田市の区域に住所を有する団体で、飯田市の環境政策の推進に資する活動及び市民による地域自治活動を行うものが利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(4) 指定管理者が公益上特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 施設に入館した者及び利用者(以下この条及び次条において「入館者等」という。)は、その責めに帰すべき事由により展示物等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により展示品等を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 入館者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒し、又は飲食をしないこと。

(3) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他指定管理者が行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(市長による管理)

第16条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。

2 前項の場合において、施設を利用しようとする者は、第10条に規定する利用料金の額を、施設の使用料として市に納付しなければならない。

3 第10条第3項第12条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

飯田市旧飯田測候所条例

平成25年10月1日 条例第35号

(平成26年4月1日施行)