○飯田市野底山森林公園条例
平成25年12月25日
条例第49号
飯田市野底山森林公園条例(平成5年飯田市条例第73号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市野底山森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 森林の持つ効用を生かした休養、憩い、交流及び野外活動の場を提供し、もって市民の健康及び福祉の増進、青少年の健全な育成並びに森林愛護の意識の高揚を図るため、飯田市野底山森林公園(以下「公園」という。)を飯田市上郷黒田3840番地305に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 公園の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、公園の管理等を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
区分 | 利用時間 |
マレットゴルフ場 | 午前9時から午後5時まで |
ログハウス | |
管理棟 | |
キャンプ場 | 終日 |
林間広場 | |
姫宮林間学校 | |
屋外炊事場 | |
多目的グラウンド | |
木工作業棟 |
2 特定施設を利用できない日(以下この項において「休業日」という。)は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 公園の維持管理に関する業務
(2) 公園の利用を促進するために必要な業務
(3) 特定施設その他の公園の施設(以下単に「施設」という。)の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務
(4) 特定施設の利用の許可に関する業務
(5) 特定施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務
(6) 公園内で行う行為の許可に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第17条第1項において「指定管理者手続等条例」という。)によるものとする。
(利用許可)
第7条 特定施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(行為の許可)
第8条 公園内において次に掲げる行為を行おうとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 業として収益事業を行うこと。
(2) 公園の一部又は全部を占用して催し等を行うこと。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の建物、敷地及び設備を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 第16条に規定する事項を遵守しなかったとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の維持管理上不適当であると認めたとき。
(利用料金の納付)
第10条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、利用料金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、姫宮林間学校においては、飯田市に存する小学校又は中学校の児童又は生徒及びその引率者が、当該小学校又は中学校の行事等で利用する場合は、利用料金の納付を要さない。
3 第1項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。
(利用料金の額)
第11条 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。
(利用料金の収受)
第12条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(1) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50
(3) 指定管理者が公益上特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率
(利用料金の還付)
第14条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用できない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合
(原状回復義務等)
第15条 利用者は、特定施設の利用が終了したとき、又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により特定施設を利用前の状態に復さなければならない。
2 公園に入園した者及び利用者(次条において「入園者等」という。)は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(遵守事項)
第16条 入園者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(2) 土石の採取その他の土地の形質の変更をしないこと。
(3) 鳥獣類等を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(4) 立入禁止場所に立ち入らないこと。
(5) 著しい大音量を発する行為をしないこと。
(6) 所定の場所以外に車両を乗り入れないこと。
(7) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(8) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。
(9) その他指定管理者が行う公園の維持管理のための指示に従うこと。
(市長による管理)
第17条 市長は、指定管理者手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による公園の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が公園を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら公園を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市野底山森林公園条例の全部改正に伴う経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の飯田市野底山森林公園条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為は、この条例による改正後の飯田市野底山森林公園条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
3 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の飯田市野底山森林公園条例第10条、第11条及び第13条の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
(飯田市老人福祉センター条例の一部改正に伴う経過措置)
4 施行日前に飯田市老人福祉センター条例の一部を改正する条例(平成25年飯田市条例第44号)による改正前の飯田市老人福祉センター条例の規定に基づいて市長が行った許可その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為(上郷老人福祉センターに係るものに限る。)は、改正後の条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
(飯田市姫宮林間学校条例の廃止に伴う経過措置)
5 施行日前に飯田市姫宮林間学校条例を廃止する条例(平成25年飯田市条例第54号)による廃止前の飯田市姫宮林間学校条例の規定に基づいて市長若しくは飯田市教育委員会が行った許可その他の行為又は市長若しくは飯田市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、改正後の条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。
附則(平成26年12月24日条例第56号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月28日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。