○飯田市地域環境美化推進事業補助金交付要綱
平成26年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内における環境美化活動並びに廃棄物の減量及び適正処理に関する施策の推進に寄与する市民の自主的な活動を促進するため、まちづくり委員会に飯田市地域環境美化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助金の交付)
第2条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)を行うまちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づいて置かれたものをいう。)の区域において、中核的にまちづくりに取り組むために組織された委員会等をいう。以下同じ。)に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 市長その他の機関は、補助金の交付に当たり、まちづくり委員会に助言、協力等を行うことができる。
(1) 地域美化活動推進事業 次に掲げるものをいう。
ア 不法投棄された廃棄物の回収事業
イ 不法投棄の防止を目的としたパトロール活動及び啓発活動に関する事業
ウ 不法投棄の防止を目的とした研修会及び学習会の開催並びに調査等に関する事業
エ その他市長が地域の美化(飯田市ポイ捨て等防止及び環境美化を推進する市民条例(平成25年飯田市条例第47号。以下「条例」という。)第3条第1項に規定するものをいう。)に関して特に必要と認めたもの
(2) ごみ減量リサイクル推進事業 次に掲げるものをいう。
ア 地域のごみの減量を推進するためのごみの分別の適正化の促進その他のごみの減量に関する事業
イ 地域の住民を対象としたごみの減量又はリサイクルの推進のための研修会及び学習会の開催並びに調査に関する事業
(3) 不法投棄防止対策設備設置事業 不法投棄の防止対策として、柵、網、看板その他市長が必要と認める設備の設置に関する事業
(2) 設置する土地の所有者又は管理に係る権原を有する者の同意を得られているものであること。
(3) まちづくり委員会が設置後の維持管理を行うものであること。
(4) 耐用年数が5年以上あるものであること。
(1) 地域美化活動推進事業 事業に要する経費の10分の10以内で市長が定める額
(2) ごみ減量リサイクル推進事業 事業に要する経費の10分の10以内で市長が定める額
(3) 不法投棄防止設備設置事業 事業に要する経費の3分の2以内で市長が定める額
2 一のまちづくり委員会に対して交付する補助金の上限額は、補助金の総額(予算の範囲内で市長が第3条に規定する補助事業の区分ごとに定めるものをいう。)、補助金の交付を受けようとするまちづくり委員会の所在する地域自治区の区域内に存する環境美化重点区域の数その他の事情を勘案して市長が定めるものとする。
(交付の申請)
第5条 まちづくり委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業を行う年度の8月末日までに、飯田市地域環境美化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(交付の決定)
第6条 市長は、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、飯田市地域環境美化推進事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(事業の変更)
第7条 まちづくり委員会は、年度途中において補助事業を変更し、若しくは中止しようとするとき、又は補助事業が予定期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、当該補助事業を行う年度の2月末日までに、飯田市地域環境美化推進事業変更申請書(様式第3号)に、市長が必要と認める書類を添付して市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、交付する補助金の額を変更することができる。
(事業報告等)
第8条 まちづくり委員会は、補助事業の完了若しくは中止後1月以内又は補助金の交付を受ける年度の2月末日のいずれか早い日までに飯田市地域環境美化推進事業実績報告書(様式第4号)に、支払明細書書類の写し、補助事業の内容の分かる書類及び写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
前文(抄)
平成26年度の事業から適用する。なお、飯田市地域環境美化推進モデル事業補助金要綱(平成19年飯田市告示第89号)及び飯田市不法投棄防止対策設備設置事業補助金交付要綱(平成19年飯田市告示第96号)は、廃止する。