○飯田運動公園プール条例

平成26年9月25日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田運動公園プールの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市民の体位の向上とスポーツの振興のため、飯田運動公園プール(以下「施設」という。)を飯田市三日市場1986番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理等を行わせる者として飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開場期間及び開場時間)

第4条 施設を利用に供する期間(以下この条において「開場期間」という。)及び施設の開場時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開場期間又は開場時間を変更することができる。

(1) 開場期間 7月の第1土曜日から9月の第1日曜日まで

(2) 開場時間 午前10時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て臨時に施設を利用に供しない日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第3条の規定により、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(2) プールの水質の維持及び管理に関する業務

(3) プールの水面監視及び安全管理に関する業務

(4) 市民による積極的な施設の利用を促進するために必要な業務

(5) 施設の利用の許可に関する業務

(6) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)によるものとする。

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申請及び許可の手続は、指定管理者の定めるところにより回数券の交付を受け、利用の際1回当たり1枚の回数券を指定管理者に提出する方法によることができる。ただし、専用(他の者の利用を排してする利用をいう。以下同じ。)する場合はこの限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

4 利用許可を受けた者は、当該利用許可の申請に係る事項で指定管理者が定めるものに変更が生じ、又は施設の利用を中止することとしたときは、指定管理者が定めるところにより直ちに申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けて施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、利用の停止を命じ、若しくは第7条第3項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 利用許可に係る利用の目的に反して施設を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 第7条第3項の規定により付された条件、同条第4項の規定又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設の建物、敷地、設備又は備品(以下これらを総称して「備品等」という。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) プールの水質を悪化させることその他プールの機能を著しく損なう行為をしたとき、又はそのおそれがあるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると認めるとき。

(利用料金の納付)

第9条 利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、指定管理者の定めるところにより利用料金を納付しなければならない。

2 第7条第2項の規定による手続における利用料金の納付は、回数券の交付を受ける際に行うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の額)

第10条 利用料金の額は、別表第1(前条第2項に規定する利用料金にあっては別表第2)の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。

3 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合の専用に係る利用料金の額は、別表第1に規定する額に、加算額(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を別表第1に規定する額に乗じて得られた額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、複数の区分に該当するときは、当該該当する区分ごとの加算額を合計した額を加えた額とする。

(1) 利用者以外から金員を徴収することを目的として施設を利用する場合 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに定める率

 利用者が飯田市又は下伊那郡の区域に住所を有するとき 100分の50

 に該当しないとき 100分の100

(2) 飯田市の区域以外に住所を有する場合 100分の100

(3) 指定管理者が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で指定管理者が定める率

4 前3項の規定にかかわらず、競技の大会その他指定管理者が認める行事のため施設を利用する者の利用料金の額については、別表第1又は別表第2に規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とすることができる。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める率を利用料金の額に乗じて得た額を減免することができる。

(1) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(3) 指定管理者が公益上特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由により施設が利用できない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 施設に入場した者及び利用者は、その責めに帰すべき事由により備品等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により備品等を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 備品等を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設において、他者の利用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 利用許可に係るもの以外の場所又は備品を使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 施設の利用後は清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所へ返却し、及び指定管理者の確認を受けること。

(7) 指定管理者の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他施設の設置目的以外の行為での使用

 備品の施設の外への持ち出し

 施設における広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) その他指定管理者が行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(飯田市による管理)

第16条 飯田市は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、使用料の徴収、減免及び還付については市長が、それら以外については教育委員会が行使するものとする。

2 前項の場合において、施設を利用しようとする者は、第10条に規定する利用料金の額を、施設の使用料として飯田市に納付しなければならない。

3 第10条第2項第12条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(指定管理者が行う業務に係る経過措置)

2 施行日前に改正前の飯田市体育施設条例の規定に基づいて市長若しくは教育委員会が行った許可その他の行為又は市長若しくは教育委員会に対して行われた申請その他の行為(飯田市営市民プール又は飯田運動公園プールに係るものに限る。)は、飯田市プール条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(飯田市体育施設条例の一部改正)

3 飯田市体育施設条例(昭和54年飯田市条例第45号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和5年3月27日条例第18号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

区分

利用料金の額

1 一般、大学生又は高校生

利用許可1回当たり800円

2 3歳以上中学生以下の者

利用許可1回当たり300円

3 コースを専用する場合に1又は2のほかに納付すべき利用料金

50メートルプール1コース1時間当たり500円

25メートルプール全面1時間当たり1,000円

(備考) 3の額の算定に当たり、施設を利用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。

別表第2(第10条関係)

区分

回数券に係る利用料金の額

一般、大学生又は高校生

6枚当たり4,000円

3歳以上中学生以下の者

6枚当たり1,500円

飯田運動公園プール条例

平成26年9月25日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)