○飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成27年3月26日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、飯田市の議会の議員(以下「議員」という。)が、飯田市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、飯田市議会の議員の議員報酬等に関する条例(昭和37年飯田市条例第9号)の特例を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議又は活動をいう。

 飯田市議会定例会又は臨時会の会議

 飯田市議会委員会条例(昭和44年飯田市条例第30号)の規定により設置された委員会

 飯田市議会会議規則(昭和54年飯田市議会規則第1号)第159条に規定する協議又は調整を行うための場

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項に規定する議員の派遣

 飯田市議会会議規則第99条に規定する委員の派遣

(2) 長期欠席期間 議員が、市議会の会議等に、本人の意思によるか否かにかかわらず、出席せず、又は参加しない期間で、当該期間が90日を超えるものをいう。

(議員報酬等の減額)

第3条 議員に長期欠席期間が生じたときは、当該議員の議員報酬及び期末手当を減額する。

(長期欠席期間に係る届出)

第4条 議員が傷病その他の理由により、長期欠席期間を生じ、又は生じる見込みとなったときは、議長に対し、医師が記載した証明書等を付す等してその旨を届け出るものとする。この場合において、議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族が届け出ることができる。

2 長期欠席期間を生じた議員が、長期欠席期間を終え、又は終える見込みとなったときは、議長に対しその旨を届け出るものとする。

(長期欠席期間の決定)

第5条 長期欠席期間の始期及び終期は、議長が決定し、議会運営委員会に報告する。

2 長期欠席期間の決定は、議員報酬の支給額を決定する際に行うものとし、当該決定の後、長期欠席期間がなお継続する場合においては、議長は終期を延長する決定をする。

3 市議会の会議等に出席せず、又は参加しないことが、次に掲げる理由による場合は、当該出席せず、又は参加しなかった期間を長期欠席期間としない。

(2) 女性の議員の出産。ただし、市議会の会議等に出席せず、又は参加しないことについて議員から議長に対し届出がなされている場合に限る。

(3) その他市議会の会議等への出席又は参加に準ずるものと議長が認める理由

(議員報酬の減額の方法)

第6条 前条の規定により長期欠席期間の決定がされた場合は、その議員が支給を受けるべき議員報酬の月額をその現に超えている月の日数で除して得た額に次の各号に掲げる区分ごとのその超えている月における長期欠席期間の日数(長期欠席期間の開始日から起算して90日以内の期間の日数を除く。)を乗じて得た額に、それぞれ当該各号に定める減額割合を乗じて得た額の合計額をその超えている月の翌月に支給する当該議員の議員報酬から減額する。

(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20

(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の30

(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の50

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により議員報酬から減額する額がその減額して支給すべき月における減額前の議員報酬の額を超えるときは、議員報酬から減額する額は、当該減額前の議員報酬の額とする。

3 減額した議員報酬を支給すべき月に、任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散(以下「任期満了等」という。)又は死亡を理由として議員報酬が支給されないときは、第1項の規定は、適用しない。

(期末手当の減額の方法)

第7条 6月1日若しくは12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者又は基準日前1月以内に任期満了等若しくは死亡によりその職を離れた者であって、基準日前6月の間(以下この条において「期末手当減額対象期間」という。)において長期欠席期間があったものに支給される期末手当の額は、これらの者が受けるべき期末手当の額を期末手当減額対象期間の日数で除した額に次の各号に掲げる区分ごとのその期末手当減額対象期間における長期欠席期間の日数(長期欠席期間の開始日から起算して90日以内の期間の日数を除く。)を乗じて得た額に、それぞれ当該各号に定める減額割合を乗じて得た額の合計額をその者が受けるべき期末手当の額から減額して得た額とする。

(1) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超えない期間 100分の20

(2) 長期欠席期間の開始日から起算して180日を超え、1年を超えない期間 100分の30

(3) 長期欠席期間の開始日から起算して1年を超える期間 100分の50

(端数計算)

第8条 前2条の規定により計算した減額すべき額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げるものとする。

(任期満了等に伴う措置)

第9条 議員が任期満了等の日の後に議員となった場合においては、当該任期満了等の日後に議員となった日以後の市議会の会議等に出席せず、又は参加しなかった日を始期として、この条例の規定を適用する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行し、同日以後の市議会の会議等に議員が出席せず、又は参加しない期間について適用する。

(平成27年7月1日条例第28号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(令和5年3月27日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

飯田市議会議員の議員報酬の特例に関する条例

平成27年3月26日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)