○菱田春草生誕地公園条例
平成27年3月26日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、菱田春草生誕地公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 飯田市出身の日本画家である菱田春草の生家が所在した場所を記し、菱田春草を顕彰するとともに、菱田春草の芸術のイメージを感じることのできる場を提供することにより市民の学習及び交流の拠点、飯田市の中心市街地のまちなか観光の拠点並びにまちづくりの拠点とするため、菱田春草生誕地公園(以下「公園」という。)を飯田市仲ノ町307番地1に設置する。
(遵守事項)
第3条 公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園に所在する建物、敷地、設備又は備品(以下「公園施設」という。)を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 植物を採取し、又は損傷しないこと。
(3) 所定の場所以外へ車両等を乗り入れ、又は止めないこと。
(4) 飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可なく次に掲げる行為をしないこと。
ア 物品の展示又は販売、募金その他これらに類する行為
イ 貼り紙若しくは貼り札又は広告の表示
ウ 業として行う写真又は映画の撮影
エ 興行、競技会、展示会その他これらに類する催し
オ 火気の使用
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が行う公園の管理のための指示に従うこと。
(利用の制限等)
第4条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公園の利用を制限し、又は公園からの退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 前条の規定に違反したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理上不適当であるとき。
(原状回復義務等)
第5条 利用者は、公園の利用が終了したとき、又は前条の規定により公園の利用を制限され、若しくは公園からの退去を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により公園を利用前の状態に復さなければならない。
2 利用者は、その責めに帰すべき事由により公園施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、教育委員会が指示するところにより、自己の負担により公園施設を原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月29日から施行する。
(資金積立基金条例の一部改正)
2 資金積立基金条例(昭和43年飯田市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)