○飯田市児童又は生徒の通級による指導の実施に関する要綱

平成27年4月1日

教委告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第141条の規定により、施行規則第140条の特別の教育課程による指導(以下「通級による指導」という。)を行う場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施する学校及び対象とする児童又は生徒)

第2条 通級による指導を実施する学校及び通級による指導の対象とする児童又は生徒は、別表の左欄に掲げる学校の区分に応じ、右欄に定める児童又は生徒(飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第1及び別表第2に規定する学校に在学する者に限る。)とする。

(通級による指導の申込み等)

第3条 通級による指導を受けようとする児童又は生徒の保護者は、教育委員会に対し、次の事項を記載した書面を当該児童又は生徒が在学する学校(以下「在学校」という。)の校長に提出することにより申し込むものとする。

(1) 申込みを行う保護者(以下「申込者」という。)の住所及び氏名

(2) この要綱の規定に基づき通級による指導を受けることを申し込む旨

(3) 通級による指導を受けようとする学校(以下「希望校」という。)の名称

(4) 通級による指導を受けようとする児童又は生徒に係る次の及びに掲げる事項

 氏名、性別、生年月日、住所及び連絡先

 在学する学校の名称並びに所属する学年及び組

(5) 希望校に通う方法

(6) 通級による指導を受けようとする理由

2 在学校の校長は、前項の規定による提出があった場合は、同項に規定する児童又は生徒の状況を記載した書類で飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるものを、教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、第1項の規定による申込みを承諾するか否かを決定する。

4 教育委員会は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ次の各号のいずれかの者の意見を聴くものとする。

(1) 飯田市就学相談委員会(飯田市就学相談委員会条例(昭和52年飯田市条例第18号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)

5 教育委員会は、前項の規定による決定をしたときは、その結果を書面により申込者、在学校及び希望校の校長に通知するものとする。

(特別の教育課程の編成等)

第4条 在学校の校長は、次に掲げる場合においては、通級による指導を受ける児童又は生徒に係る教育課程の編成について、通級による指導を実施する学校(以下「通級指導校」という。)の校長と協議を行う。

(1) 前条第3項の規定により申込みを承諾し、新たに通級による指導を受けることとなった児童又は生徒が存する場合

(2) 既に通級による指導を受けている児童又は生徒について、その翌年度においても通級による指導を継続することとなった場合

2 在学校の校長は、前項の協議を経て編成した通級による指導又は生徒に係る教育課程の内容について、書面により教育委員会に報告するものとする。

3 通級指導校の校長は、第1項各号に掲げる場合に係る通級による指導の内容について、書面により、通級による指導を受ける児童又は生徒の保護者及び在学校の校長に通知するものとする。

(通級による指導の終了)

第5条 在学校の校長は、現に通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、通級による指導を実施する必要がなくなったと認めるときは、その旨を書面により教育委員会及び通級指導校の校長に報告するものとする。

2 教育委員会は、前項の報告を受けた場合は、特別の事情があると認める場合を除き、当該報告に係る通級による指導を終了するものとする。

(飯田市以外の学校に在学する者に係る通級による指導)

第6条 下伊那郡の区域に所在する小学校又は中学校に在学する児童又は生徒について、当該小学校又は中学校の設置者である町村の教育委員会(以下「町村教育委員会」という。)と教育委員会が協議し、必要と認めたときは、第2条の規定にかかわらず、当該児童又は生徒を通級による指導の対象とすることができる。この場合において、第2条中「飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第1及び別表第2に規定する学校に在学する者」とあるのは「飯田市立小学校及び中学校を設置する条例(昭和42年飯田市条例第57号)別表第1及び別表第2に規定する学校に在学する者及び第6条の規定により通級による指導の対象とすることとされた者」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における第3条第2項の規定による書類の提出は、同項の規定にかかわらず、在学校の校長及び町村教育委員会が連名で提出することにより行うものとする。この場合において、その書類には、飯田市就学相談委員会に相当する機関であって町村教育委員会が就学の決定に際し意見聴取を行う機関の意見を記載した書類又は当該町村教育委員会における判断書類を添付するものとする。

3 第1項の場合における前条第1項の規定による書類の提出は、同項の規定にかかわらず、在学校の校長及び町村教育委員会が連名で同項の規定による報告をすることにより行うものとする。

(抄)

平成27年度に実施する通級による指導から適用する。

(抄)(平成29年7月19日教委告示第16号)

平成29年8月1日から施行する。

(抄)(令和3年3月31日教委告示第7号)

令和3年4月1日から施行する。

(抄)(令和4年3月25日教委告示第5号)

令和4年4月1日から施行する。

(抄)(令和5年3月31日教委告示第6号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校

教室

児童又は生徒

飯田市立追手町小学校

ことばの教室

言語障害、聴覚障害、その他の障害のある児童又は生徒

飯田市立川路小学校

飯田市立松尾小学校

LD等通級指導教室

自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他の障害のある児童又は生徒

飯田市立伊賀良小学校

飯田市立鼎小学校

飯田市立上郷小学校

飯田市立緑ケ丘中学校

飯田市立旭ケ丘中学校

飯田市立丸山小学校

LD等通級指導教室サテライト教室

飯田市立座光寺小学校

飯田市立千栄小学校

飯田市立竜丘小学校

飯田市立上村小学校

飯田市立飯田東中学校

飯田市立飯田西中学校

飯田市立鼎中学校

飯田市立高陵中学校

飯田市児童又は生徒の通級による指導の実施に関する要綱

平成27年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)