○飯田市地域子育て支援拠点施設条例
平成27年10月1日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定するものをいう。以下同じ。)及び子育て世代の住民の交流等を行う施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 乳児又は幼児(児童福祉法第4条第1項第1号及び第2号に規定する者をいう。以下「乳幼児」と総称する。)及びその保護者並びに住民が相互の交流を行い、及び子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うことにより、もって住民の福祉の向上を図るため、施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
座光寺つどいの広場 | 飯田市座光寺1008番地1 |
(指定管理者による管理)
第4条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理等を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。
(開所時間及び閉所日)
第5条 施設の開所時間及び閉所日は、次のとおりとする。
(1) 開所時間 午前9時30分から午後3時30分まで。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。
(2) 閉所日 飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項各号に掲げる日。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に閉所日を変更し、又は臨時に閉所日を定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、第4条の規定により、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設利用の許可に関する業務
(2) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務
(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、利用料金の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務
(4) 地域子育て支援拠点事業に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号。第18条第1項において「指定管理者指定手続等条例」という。)によるものとする。
(1) 飯田市が行う地域子育て支援拠点事業の利用 乳幼児及び当該乳幼児の属する世帯を構成する者
(2) 多目的ルームの利用 前号に掲げる者のほか、子育て支援に関する相談、情報提供、講習会等のために利用を行う個人、団体等
(利用許可)
第9条 施設を利用しようとするものは、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。
ア 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条各項に定めるものをいう。以下同じ。)の感染のおそれがあること。
イ 災害その他の事故により施設又は施設の備品等の利用ができなくなったこと。
ア 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあること。
イ 感染症にり患しており、かつ、施設の他の利用者に感染するおそれがあること。
ウ 疾病又は負傷により施設の利用をすることが困難であること。
エ 施設の建物、設備又は備品を汚損し、若しくは毀損し、若しくは滅失したこと、又はそのおそれがあること。
オ 利用の主たる目的が、営利を目的とした物品の販売等であること。
カ 第16条各号に規定する事項に違反したこと。
キ 前アからカまでに掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であること。
(利用料金の納付)
第11条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、利用料金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。
利用しようとする室 | 区分 | 利用料金の額 | |
午前 | 午後 | ||
午前9時30分から午後12時30分まで | 午後12時30分から午後3時30分まで | ||
多目的ルーム | 円 | 円 | |
通常期間(4月1日から10月31日までの間) | 440 | 440 | |
暖房期間(11月1日から翌年の3月31日までの間) | 560 | 560 |
2 第5条第1号ただし書の規定により開所時間を臨時に変更した場合における利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、前2項の規定により利用料金の額を定めたときは、直ちにこれを公表するものとする。
(利用料金の収受)
第13条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(1) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100
(2) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50
(3) 指定管理者が公益上特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率
2 前項の規定により減免を受けようとするものは、指定管理者の定めるところにより申請をしなければならない。
(利用料金の還付)
第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めによらない理由により利用できない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認める場合
(遵守事項)
第16条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失しないこと。
(2) 他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。
(3) 施設の備品を施設の指定管理者の承諾なくして施設の外へ持ち出さないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、施設の職員が行う施設の維持管理上必要な指示に従うこと。
(原状回復義務等)
第17条 利用者は、その責めに帰すべき理由により施設の建物、設備又は備品を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(市長による管理)
第18条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者が行う業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、全て市長の名において行使するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。