○飯田市下水道事業の設置等に関する条例

平成27年12月24日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、飯田市下水道事業(以下「下水道事業」という。)の設置及びその運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道事業の設置)

第2条 下水を排除し、処理することにより、市民の公衆衛生及び生活環境の維持向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。

2 下水道事業のうち、公共下水道(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する下水道をいう。)に係るもの(次項において「公共下水道事業」という。)の処理区名、排水区分、全体計画区域、全体計画区域面積、全体計画処理人口及び全体計画1日最大処理能力は、別表第1のとおりとする。

3 下水道事業のうち、公共下水道事業以外のものの事業名及び地区名、計画区域、計画区域面積、計画処理対象人口並びに計画1日平均処理汚水量は、別表第2のとおりとする。

(法の財務規定等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納及び支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 小切手の振出しに関する事務

(4) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(5) 現金の記録管理に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第8条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(飯田市特別会計条例の一部改正)

2 飯田市特別会計条例(昭和39年飯田市条例第55号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年12月26日条例第45号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年7月3日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

処理区名

排水区分

全体計画区域

全体計画区域面積

全体計画処理人口

全体計画1日最大処理能力

飯田処理区

汚水及び雨水

下水道法の規定に基づいて定めた左欄の処理区に係る事業計画に定める区域

汚水2,958ヘクタール

雨水2,795ヘクタール

71,450人

49,000立方メートル

竜丘処理区

汚水

同上

248ヘクタール

4,560人

3,200立方メートル

川路処理区

汚水

同上

130ヘクタール

1,810人

1,300立方メートル

和田処理区

汚水

同上

38ヘクタール

770人

900立方メートル

別表第2(第2条関係)

事業名及び地区名

計画区域

計画区域面積

計画処理対象人口

計画1日平均処理汚水量

農業集落排水事業立石地区

飯田市立石の一部

7.4ヘクタール

540人

145.8立方メートル

農業集落排水事業知久平地区

飯田市下久堅知久平の一部

11ヘクタール

1,490人

402.3立方メートル

農業集落排水事業柏原地区

飯田市上久堅の一部

7ヘクタール

330人

89.1立方メートル

農業集落排水事業下殿岡地区

飯田市駄科、上殿岡、下殿岡及び三日市場の各一部

38ヘクタール

1,730人

467.1立方メートル

農業集落排水事業下虎岩地区

飯田市下久堅下虎岩及び虎岩の各一部

25.6ヘクタール

1,420人

383.4立方メートル

農業集落排水事業船渡地区

飯田市龍江の一部

30ヘクタール

1,760人

475.2立方メートル

農業集落排水事業上久堅中央地区

飯田市上久堅の一部

23ヘクタール

1,200人

324.0立方メートル

農業集落排水事業更生太田地区

飯田市龍江の一部

30ヘクタール

2,710人

731.7立方メートル

農業集落排水事業米川野池芋平地区

飯田市千代の一部

16ヘクタール

980人

264.6立方メートル

小規模集合排水処理事業目名振地区

飯田市虎岩の一部

80人

21.6立方メートル

小規模集合排水処理事業堤田地区

飯田市虎岩の一部

70人

19.0立方メートル

飯田市下水道事業の設置等に関する条例

平成27年12月24日 条例第45号

(令和5年7月3日施行)