○飯田市市民協働サロン条例施行規則

平成27年12月28日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市市民協働サロン条例(平成27年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 利用の目的

(5) 利用しようとする年月日及び時間

(6) 利用しようとする施設の名称

(7) 利用しようとする人数

(8) 持込電気器具(申請者が市民協働サロンに持ち込む予定の器具であって、交流電源を用いるものをいう。第5条において同じ。)の名称又は品名及び定格消費電力量

(9) 市民協働会議室を利用しようとする場合にあっては、冷房又は暖房の利用の別

2 前項の申請は、利用しようとする日(利用しようとする日が2日以上連続する場合にあっては、その初日。以下この条において同じ。)の前3月に当たる日の属する月の初日から当該利用しようとする日までに行うものとする。

3 第1項の申請は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に規定する日及び飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第2条に規定する勤務時間以外の時間には行うことができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、市民協働サロンの利用を許可したときは、申請者に飯田市市民協働サロン利用許可書を交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 利用者は、利用許可の取消しを受けようとする場合は、取消しを受けようとする理由を添えて、利用日の前日までに市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出については、第2条第3項の規定を準用する。この場合において、第2条第3項中「申請」とあるのは、「申出」と読み替えるものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 利用者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 利用者の電話番号

(4) 利用する年月日及び時間

(5) 利用する施設の名称

(6) 持込電気器具の定格消費電力量

(7) 市民協働会議室を利用する場合にあっては、冷房又は暖房の利用の別

(8) 使用料の減免を受けようとする理由

2 前項の申請については、第2条第3項の規定を準用する。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより請求するものとする。

(1) 書面を提出する年月日

(2) 使用料の還付を受けようとする者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 使用料の還付を受けようとする者の電話番号

(4) 利用を予定していた年月日及び時間

(5) 利用を予定していた施設の名称

(6) 納付した使用料の額

(7) 使用料の還付を受けようとする理由

(8) 使用料の還付に係る振込先口座の番号等

2 前項の規定による請求については、第2条第3項の規定を準用する。この場合において、第2条第3項中「申請」とあるのは、「請求」と読み替えるものとする。

(遵守事項の免除)

第7条 条例第11条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請者の電話番号

(3) 条例第11条第1項ただし書の適用を受けようとする年月日及び時間

(4) 条例第11条第1項ただし書の適用を受けようとする施設の名称

(5) 条例第11条第1項ただし書の適用を受けようとする理由

2 前項の申請については、第2条第3項の規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年1月4日から施行する。

飯田市市民協働サロン条例施行規則

平成27年12月28日 規則第35号

(平成28年1月4日施行)