○飯田市行政不服審査会条例

平成28年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、飯田市に、飯田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、飯田市の審査庁(法第9条第1項に規定するものをいう。)からの法第43条第1項の規定による諮問に応じて行う審査請求(法第2条及び第3条に規定するものをいう。)についての調査及び審議並びに答申その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長及び副会長の職務の内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定するところによる。

(1) 会長 会務を総理し、審査会を代表する。

(2) 副会長 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときに、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(罰則)

第8条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(最初に任命される委員の任期の特例)

2 第4条第2項の規定にかかわらず、施行日以後最初に任命される委員の任期は、任命の日から平成28年7月10日までとする。

(会議の招集の特例)

3 第6条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に開催される会議については、市長が招集する。

(飯田市情報公開条例の一部改正)

4 飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市個人情報保護条例の一部改正)

6 飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

8 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

飯田市行政不服審査会条例

平成28年3月24日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)