○飯田市行政不服審査会条例
平成28年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定により、飯田市に、飯田市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、飯田市の審査庁(法第9条第1項に規定するものをいう。)からの法第43条第1項の規定による諮問に応じて行う審査請求(法第2条及び第3条に規定するものをいう。)についての調査及び審議並びに答申その他法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長)
第5条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
(1) 会長 会務を総理し、審査会を代表する。
(2) 副会長 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときに、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第8条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(最初に任命される委員の任期の特例)
2 第4条第2項の規定にかかわらず、施行日以後最初に任命される委員の任期は、任命の日から平成28年7月10日までとする。
(会議の招集の特例)
3 第6条第1項の規定にかかわらず、施行日以後最初に開催される会議については、市長が招集する。
(飯田市情報公開条例の一部改正)
4 飯田市情報公開条例(平成14年飯田市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市個人情報保護条例の一部改正)
6 飯田市個人情報保護条例(平成17年飯田市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)
8 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和7年3月28日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。附則第5項において「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この項において「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下この項及び次項において「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。