○子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護者の労働時間に関する保育の必要性の認定の基準)
第2条 飯田市保育の実施に関する条例(昭和62年飯田市条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市長が規則で定める時間は、64時間とする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第3条 施行規則第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、2月(同ロに規定する効力発生日が月の初日である場合は、2月を経過する日の翌日までの期間)とする。
2 施行規則第8条第6号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
3 施行規則第8条第7号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
4 施行規則第8条第12号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
5 施行規則第8条第13号に規定する市町村が定める期間は、同号に規定する事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。
(施設型給付費、地域型保育給付費等の支給の基準)
第4条 飯田市保育所保育料徴収条例(昭和32年飯田市条例第22号)第2条に規定する保育料(以下「保育料」という。)のうち、法第27条第3項第2号、法第28条第2項各号、法第29条第3項第2号、法第30条第2項各号及び法附則第9条第1項各号の規定による政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「算定額」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 教育・保育給付認定子どものうち、次に掲げる者に係る教育・保育給付認定保護者 0円
ア 施行令第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども
イ 施行令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども
(2) 施行令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める基準により算定した額
2 保育料のうち、法第28条第2項第1号並びに法第30条第2項第1号及び同項第4号の規定による内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、当該基準とされる額とする。
(一時預かり事業に係る保育料)
第5条 保育料のうち、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項の規定による保護の実施(以下「一時預かり」という。)をするときの1日の額は、次に掲げる額とする。
(1) 一時預かりを実施した時間1時間につき600円
(2) 給食1食につき200円
2 前項第1号の規定にかかわらず、一時預かりを実施した時間が1日につき7時間から8時間までの間の場合は、保育料の額は4,000円とする。ただし、当該実施した時間が8時間を超えたときは、1時間につき600円を加算する。
(長時間保育等保育料)
第6条 飯田市保育所型認定こども園管理規則(令和4年飯田市規則第20号)第5条の規定により教育及び保育を提供し、並びに同規則第11条第2項及び第3項の規定により教育及び保育時間以外の時間に保育を実施する場合の保育料(以下この条において「長時間保育等保育料」という。)の額は、別表第3に定める額とする。
(保育料の減免)
第7条 飯田市保育所保育料徴収条例第3条の規定による保育料の免除又は減額(以下「減免」という。)は、小学校就学前子どもの属する世帯(この条において単に「世帯」という。)が次のいずれかに該当することとなった場合に行うものとする。
(1) 世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 世帯が、母子世帯等となったことにより、世帯の収入が著しく減少したこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、特別な理由があると認められること。
2 減免の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を、減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、市長に提出することにより行うものとする。
(1) 小学校就学前子ども及び世帯の生計を主として維持する者の氏名並びに住所
(2) 減免を受けようとする保育料の額及び減免を受けようとする期間
(3) 減免を受けようとする理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 市長は、前項の規定による書類の提出(以下この条において「減免申請」という。)があった場合は、当該減免申請について審査し、減免を行うか否かを決定し、決定の結果を書面により減免申請を行った者に通知するものとする。
(代理受領の請求)
第8条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)に規定する請求又は法第29条第7項(法第30条第4項において準用する場合を含む。)に規定する請求は、書面により行うものとする。
(特定教育・保育施設の確認の辞退)
第9条 法第36条の規定による予告期間の設定は、書面により行うものとする。
(特定地域型保育事業者の確認の辞退)
第10条 法第48条の規定による予告期間の設定は、書面により行うものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 飯田市保育の実施に関する規則(平成10年飯田市規則第17号)
(2) 飯田市保育所保育料徴収規則(平成15年飯田市規則第6号)
(民間保育所の保育費用に関し保護者等から徴収する額)
4 保育料のうち、法附則第6条第4項の規定により徴収する額は、別表第1に定める基準により算定した額とする。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
5 次に掲げる額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1に定める基準により算定した額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号イの規定により、政令で定める額を限度として市町村が定める額
(2) 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により、政令で定める額を限度として市町村が定める額
(3) 法附則第9条第1項第2号ロ(1)の規定により、政令で定める額を限度として市町村が定める額
(4) 法附則第9条第1項第3号イ(1)の規定により、政令で定める額を限度として市町村が定める額
(5) 法附則第9条第1項第3号ロ(1)の規定により、政令で定める額を限度として市町村が定める額
6 法附則第9条第1項第2号イ(1)の規定により、内閣総理大臣が定める基準により算定した額から前項第2号に掲げる額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、当該基準とされる額とする。
7 法附則第9条第1項第3号ロ(1)の規定により、内閣総理大臣が定める基準により算定した額から前項第5号に掲げる額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、当該基準とされる額とする。
8 次に掲げる額は、市長が別に定める基準により算定した額とする。
(1) 法附則第9条第1項第1号ロに規定する市町村が定める額
(2) 法附則第9条第1項第2号イ(2)に規定する市町村が定める額
(3) 法附則第9条第1項第2号ロ(2)に規定する市町村が定める額
(4) 法附則第9条第1項第3号イ(2)に規定する市町村が定める額
(5) 法附則第9条第1項第3号ロ(2)に規定する市町村が定める額
附則(平成29年12月25日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年7月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯田市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる教育・保育に係る保育料等について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年3月31日において教育・保育給付認定子どもであって、午後7時までを保育標準時間の対象としているものについては適用しない。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和2年3月31日において教育・保育給付認定子どもであって、午後7時までを保育標準時間の対象としているものについては適用しない。
別表第1(第4条関係)
法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下この表において「児童」という。)に係る月の初日における教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に係る区分 | 算定額 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | |||
生活保護世帯等(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条に規定する支援給付を受ける世帯をいう。)及び児童福祉法第6条の4に規定する里親である保護者の世帯 | 1階層 | 0円 | 0円 | |
1階層を除き、4月分から8月分までの額の算定にあっては前年度分の、9月分から3月分までの算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 2階層 | 0円 | 0円 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満であって、母子世帯等に該当する世帯 | 3階層 | 9,000円 | 6,200円 | |
市町村民税所得割課税額48,600円未満であって、母子世帯等に該当しない世帯 | 19,400円 | 13,400円 | ||
市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満であって、母子世帯等に該当する世帯 | 4階層 | 9,000円 | 9,000円 | |
市町村民税所得割課税額48,600円以上72,800円未満であって、母子世帯等に該当しない世帯 | 26,700円 | 20,700円 | ||
市町村民税所得割課税額72,800円以上77,101円未満であって、母子世帯等に該当する世帯 | 5階層 | 9,000円 | 9,000円 | |
市町村民税所得割課税額77,101円以上97,000円未満であって、母子世帯等に該当する世帯 | 29,500円 | 23,500円 | ||
市町村民税所得割課税額72,800円以上97,000円未満であって、母子世帯等に該当しない世帯 | ||||
市町村民税所得割課税額97,000円以上133,000円未満の世帯 | 6階層 | 33,200円 | 27,200円 | |
市町村民税所得割課税額133,000円以上169,000円未満の世帯 | 7階層 | 37,100円 | 31,100円 | |
市町村民税所得割課税額169,000円以上235,000円未満の世帯 | 8階層 | 43,000円 | 37,000円 | |
市町村民税所得割課税額235,000円以上301,000円未満の世帯 | 9階層 | 48,900円 | 42,900円 | |
市町村民税所得割課税額301,000円以上397,000円未満の世帯 | 10階層 | 59,000円 | 53,000円 | |
市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 11階層 | 65,200円 | 59,200円 |
(備考)
1 この表における教育・保育給付認定保護者には、教育・保育給付認定保護者以外の者が前年度の市町村民税の申告書(地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項に規定するもの(同法第317条の3の規定により申告書を提出したとみなされる場合の確定申告書、同法第317条の6第1項に規定する給与支払報告書及び同条第4項に規定する公的年金等支払報告書を含む。)をいう。)において児童、児童の兄弟姉妹又は保護者を扶養親族として申告している場合の、当該申告している者を含むものとする。
2 この表の規定による保育標準時間に係る算定額は、児童に係る保育必要量について、法第20条第3項の規定により1月当たり平均275時間までの区分の認定を受けた児童に係る額とする。
3 この表の規定による保育短時間に係る算定額は、児童に係る保育必要量について、法第20条第3項の規定により1月当たり平均200時間までの区分の認定を受けた児童に係る額とする。
4 この表における所得割とは、地方税法第292条第1項第2号に規定するもの(当該所得割を算定する場合においては、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
5 前項に規定する所得割の額を算定するに当たっては、教育・保育給付認定保護者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死が明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する者であるときは、当該教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、当該教育・保育給付認定保護者を同項第11号に規定する寡婦のうち同号イに該当する者又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは第3項の規定を適用する。
6 地方税法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合の所得割の額は、当該減免された額を備考の4及び5の規定による所得割の額から控除して得た額とする。
7 この表における母子世帯等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に小学校就学前子どもを扶養している者の世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のいる世帯
(3) 長野県知事から療育手帳の交付を受けた者のいる世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のいる世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に規定する特別児童扶養手当の支給の対象となる障害児のいる世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定に基づき障害基礎年金又は遺族基礎年金を受給する者のいる世帯
(7) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき市長が特に生活に困窮していると認めた世帯
8 この表の規定(備考については1から7までに限る。)にかかわらず、負担額算定基準子ども(施行令第13条第2項に規定するものをいう。以下同じ。)が同一世帯に2人以上いる場合において、当該世帯に属する負担額算定基準子どものうち、最高年齢児童の次に年数が多い負担額算定基準子どもが児童であるときの当該児童に係る算定額はこの表に規定する算定額に100分の50を乗じて得た額とし、その他の児童に係る算定額は無料とする。ただし、同じ年数の負担額算定基準子どもが2人以上いる場合は、そのうちの1人を年数の多い負担額算定基準子どもとみなし、他の1人を次に年数が多い負担額算定基準子どもとみなし、以下同様に他の1人を次に年数が多い負担額算定基準子どもとみなす。
9 この表の規定(備考については1から8までに限る。)にかかわらず、1階層及び2階層を除く市町村民税所得割課税額57,700円未満(母子世帯等については市町村民税所得割課税額77,101円未満)に該当する世帯に特定被監護者等(施行令第14条に規定するものをいう。)が2人以上いる場合は、次の各号に掲げる児童に係る算定額は、当該児童の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 施行令第14条第1号イ又はロに該当する満3歳未満保育認定子ども この表に規定する算定額に100分の50を乗じて得た額
(2) 施行令第14条第2号イ、ロ又はハに該当する満3歳未満保育認定子ども 0円
10 この表の規定(備考については1から7まで及び9に限る。)にかかわらず、児童の属する世帯に、18歳未満の者が3人以上(当該児童を含む。)存し、かつ、当該世帯の18歳未満の者のうち当該児童より年数の多い者(当該児童と年数が同じで、かつ、出生が当該児童より前の者を含む。以下この項において「年長者」という。)の数が2以上である場合の当該児童に係る算定額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に規定する額とする。
(1) 年長者の数が2である場合 この表に規定する算定額又は備考の8の規定による算定額に100分の50を乗じて得た額
(2) 年長者の数が3である場合 この表に規定する算定額又は備考の8の規定による算定額に100分の30を乗じて得た額
(3) 年長者の数が4以上である場合 0円
11 備考の6及び8から10までの規定による算定額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
12 この表の規定(備考については1から11までに限る。)にかかわらず、保護者が賦課期日以前において日本国内に住所を有しなかったため市町村民税が課税されていない者又は申告書の提出の義務を負う者がその提出をしないことにより市町村民税が課税されていない者と市長が認めた場合で当該者の所得、課税等に係る状況が明らかでないときは、当該状況を示す書類として市長が認めるものの提出がなされるまでの間の算定額は、11階層の区分により算定した額とする。ただし、当該額を定めた後において当該保護者の市町村民税の額が他の法令の規定に基づき算定されたときは、当該他の法令の規定によって算定された市町村民税の額にこの表の規定を適用して得た額を算定額とする。
別表第2(第4条関係)
児童の年齢区分 | 算定額 |
4歳以上児(保育標準時間相当) | 37,620円 |
4歳以上児(保育短時間相当) | 31,570円 |
3歳児(保育標準時間相当) | 42,020円 |
3歳児(保育短時間相当) | 35,970円 |
3歳未満児(保育標準時間相当) | 71,720円 |
3歳未満児(保育短時間相当) | 65,120円 |
(備考)
1 この表における4歳以上児とは、年度初日において満4歳又は満5歳に到達した児童をいう。
2 この表における3歳児とは、年度初日において満3歳に到達した児童をいう。
3 この表の規定による保育標準時間に係る算定額は、1月当たり平均275時間までの保育を受ける児童に係る額とする。
4 この表の規定による保育短時間に係る算定額は、1月当たり平均200時間までの保育を受ける児童に係る額とする。
別表第3(第6条関係)
認定区分 | 時間 | 月額 | 日額 | |
1号認定 | 午前7時30分から午前9時まで | 1,500円 | 375円 | |
午前8時から午前9時まで | 1,000円 | 250円 | ||
午前8時30分から午前9時まで | 500円 | 125円 | ||
午後3時から午後4時まで | 3,500円 | 250円 | ||
午後3時から午後5時まで | 4,500円 | 500円 | ||
午後3時から午後6時まで | 5,500円 | 750円 | ||
午後3時から午後6時30分まで | 6,000円 | 875円 | ||
午後3時から午後7時まで | 6,500円 | 1,000円 | ||
2号認定 | 保育短時間認定 | 午前7時30分から午前8時まで | 500円 | 125円 |
午後4時から午後5時まで | 3,500円 | 250円 | ||
午後4時から午後6時まで | 4,500円 | 500円 | ||
午後4時から午後6時30分まで | 5,000円 | 625円 | ||
午後4時から午後7時まで | 5,500円 | 750円 | ||
保育標準時間認定 | 午後6時30分から午後7時まで | 500円 | 125円 | |
3号認定 | 保育短時間認定 | 午前7時30分から午前8時まで | 500円 | 125円 |
午後4時から午後5時まで | 4,000円 | 250円 | ||
午後4時から午後6時まで | 5,000円 | 500円 | ||
午後4時から午後6時30分まで | 5,500円 | 625円 | ||
午後4時から午後7時まで | 6,000円 | 750円 | ||
保育標準時間認定 | 午後6時30分から午後7時まで | 500円 | 125円 |