○飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例(平成27年飯田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審議会への報告)
第4条 市長は、法第14条第2項の規定による勧告を行った場合は、飯田市空家等審議会へ報告するものとする。
(立入調査員証)
第5条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。
(軽微な措置)
第6条 条例第9条第1項第4号の規定により市長が必要と認める措置は、敷地における立木等の枝打ちをいう。
(執行責任者証)
第8条 法第14条第9項の規定により市長が自ら義務者のなすべき行為をする場合に、当該行為の執行責任者は、執行責任者証(様式第3号)を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 条例第5条第2項の規定により市がまちづくり委員会に情報の提供を求める場合
(2) 条例第5条第3項の規定によりまちづくり委員会が情報の収集を行うために文書により市に協力を求める場合
(3) 条例第9条第3項の規定により市長がまちづくり委員会に軽微な措置を行わせる場合
(1) 特定空家等及び準特定空家等(以下この項において「当該空家等」という。)の所有者等の住所及び氏名
(2) 当該空家等の所在地
(3) 当該空家等の状態
(4) 当該空家等の周辺の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
状態 | 基準 | |
特定空家等 | 準特定空家等 | |
そのまま放置すれば保安上危険となる状態 | (1) 建築物の傾斜又はその構造耐力上主要な部分の損傷により、建築物が倒壊等するおそれがあるもの (2) 建築物の部材等が脱落し、又は飛散等することにより、道路や隣地に著しく保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの (3) 擁壁が老朽化し、道路や隣地に著しく保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの (4) 空家等の敷地にある立木等が倒壊すること等により、道路や隣地に著しく保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの | (1) 特定空家等に該当するものを除き、建築物の傾斜又はその構造耐力上主要な部分の損傷により、保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの (2) 特定空家等に該当するものを除き、建築物の部材等が脱落し、又は飛散することにより、周辺に保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの (3) 特定空家等に該当するものを除き、擁壁が老朽化し周辺に保安上の危険を及ぼすおそれがあるもの |
そのまま放置すれば衛生上有害となる状態 | (1) 建築物又は設備等の破損等による吹付け石綿等の飛散若しくは露出又は臭気の発生により、周辺住民の日常生活に著しく支障を及ぼすおそれがあるもの (2) ごみ等の放置又は不法投棄等による臭気の発生により、周辺住民の日常生活に著しく支障を及ぼしているもの | 特定空家等に該当するものを除き、建築物若しくは設備等の破損又はごみ等の放置若しくは不法投棄等により、周辺住民の日常生活に支障を及ぼすおそれがあるもの |
その他周辺の景観又は生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | (1) 特定空家等に該当するものを除き、敷地にある立木の枝等が道路や隣地に散らばり、若しくは道路等にはみ出し、又は雑草等が繁茂することにより、周辺の景観又は生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるもの (2) 特定空家等に該当するものを除き、空家等に害虫が発生し、又は動物等が住みつくことにより、周辺の生活環境の保全に支障を及ぼすおそれがあるもの (3) 門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れている、敷地内にごみ等が散乱している等、不特定の者の侵入を容易に許し、火災又は犯罪を誘発するおそれがあるもの |