○飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び飯田市空家等の適正な管理及び活用に関する条例(平成27年飯田市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(審議会への報告)
第4条 市長は、法第13条第2項又は法第22条第2項の規定による勧告を行った場合は、飯田市空家等審議会へ報告するものとする。
(立入調査員証)
第5条 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第1号)とする。
(執行責任者証)
第6条 法第22条第9項の規定により市長が自ら義務者のなすべき行為をする場合に、当該行為の執行責任者は、執行責任者証(様式第2号)を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 条例第5条第2項の規定により市がまちづくり委員会に情報の提供を求める場合
(2) 条例第5条第3項の規定によりまちづくり委員会が情報の収集を行うために文書により市に協力を求める場合
(1) 特定空家等及び管理不全空家等(以下この項において「当該空家等」という。)の所有者等の氏名
(2) 当該空家等の所在地
(3) 当該空家等の状態
(4) 当該空家等の周辺の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
状態 | 基準 | |
特定空家等 | 管理不全空家等 | |
そのまま放置すれば保安上危険となる状態 | そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にあるとして、法第22条第16項の規定により国土交通大臣及び総務大臣が定めた管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(以下「ガイドライン」という。)において保安上危険に関して参考となる基準のうち特定空家等に該当するもの | そのまま放置すれば保安上危険な特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるとして、ガイドラインにおいて保安上危険に関して参考となる基準のうち管理不全空家等に該当するもの |
そのまま放置すれば衛生上有害となる状態 | そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態にあるとして、ガイドラインにおいて衛生上有害に関して参考となる基準のうち特定空家等に該当するもの | そのまま放置すれば衛生上有害な特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるとして、ガイドラインにおいて衛生上有害に関して参考となる基準のうち管理不全空家等に該当するもの |
適切な管理が行われていないことにより景観を損なっている状態 | 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態にあるとして、ガイドラインにおいて景観悪化に関して参考となる基準のうち特定空家等に該当するもの | そのまま放置すれば景観を損なっている特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるとして、ガイドラインにおいて景観悪化に関して参考となる基準のうち管理不全空家等に該当するもの |
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 | 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあるとして、ガイドランにおいて周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準のうち特定空家等に該当するもの | そのまま放置すれば周辺の生活環境の保全へ影響する特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあるとして、ガイドラインにおいて周辺の生活環境の保全への影響に関して参考となる基準のうち管理不全空家等に該当するもの |