○飯田市子育て世帯引越費用補助金交付要綱

平成28年8月8日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子育て世帯の飯田市への移住の促進と空家の有効的な活用を図るため、飯田市の区域に存する空家に引越しをした子育て世帯に対し、当該引越しに直接要した費用について補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 中学校修了前の児童と同居し、児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号)に規定する児童手当をいう。)の支給がある者が属する世帯であって、かつ、飯田市及び下伊那郡の区域外に居住している世帯をいう。

(2) 空家 飯田市空家情報バンク制度実施要綱(平成28年飯田市告示第86号)第2条第2号に規定する空家情報バンクに登録されている空家をいう。

(3) 引越し 賃貸借契約又は売買契約を締結した空家に移住することをいう。

(4) 引越費用 引越しに直接要した費用で、運送業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定により国土交通大臣の許可を受け、又は届出をした者をいう。)に支払をした費用をいう。

(5) 対象世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。

 子育て世帯であって、当該世帯の全員の住民票の異動を伴う引越しであること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていないこと及び世帯の収入が保護の基準以下になるおそれがないこと。

 勤務先等の命令による飯田市への転入ではないこと。

 転入前の市町村(特別区を含む。以下同じ。)において納付すべき税(以下「市税等」という。)を滞納していないこと。

(補助金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において、引越費用について対象世帯に補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付は、一の対象世帯につき1回とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、10万円を限度とする。

(申請書の様式及び関係書類)

第5条 規則第3条に規定する申請は、補助金の交付を受けようとする対象世帯を代表する者(以下「申請者」という。)が、飯田市子育て世帯引越費用補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類(以下「附属書類」という。)を添付し、市長に提出する方法による。

(1) 引越費用の領収書

(2) 賃貸借契約又は売買契約を締結した空家であることが分かる書類

(3) 申請者に係る転入前の市町村における最新の市税等の滞納がないことが確認できる書類

(4) 引越しをした対象世帯全員の住民票の写し

(5) 児童手当の支給が分かる書類

2 申請書及び附属書類の提出は、申請者が市長に持参して行うものとする。

(交付申請の期限)

第6条 前条の規定による申請は、転入した日(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条の規定により届出をした年月日をいう。)から3月以内に行わなければならない。

(受付及び交付の決定)

第7条 市長は、申請書及び附属書類の提出があった場合は、これを受け付け、申請者に受け付けたことを証明する書類を発行する。

2 市長は、前項の規定により受け付けた申請書及び附属書類の内容を審査し、補助金の交付を行うか否かを決定する。

(実績報告)

第8条 申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねる。

(額の確定の通知)

第9条 規則第13条に規定する額の確定の通知は、書面により行う。

(補助金の請求)

第10条 前条に規定する通知を受けた者は、飯田市子育て世帯引越費用補助金交付請求書(様式第2号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第11条 市長は、請求書の提出があったときは、請求書に記載された指定の金融機関の口座に振り込むことにより、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消しの通知)

第12条 市長は、規則第15条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金の交付の決定をした申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた申請者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

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飯田市子育て世帯引越費用補助金交付要綱

平成28年8月8日 告示第108号

(平成28年8月8日施行)