○飯田市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成29年2月21日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年飯田市条例第42号。以下「条例」という。)に基づき、法、省令及び条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集の区分)

第2条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の推薦の求め及び委員になろうとする者の募集の区分は、次のとおりとする。

(1) 個人からの推薦

(2) 法人又は団体からの推薦

(3) 一般募集

2 前項第1号の規定による推薦は、農業者(10アール以上の農地をその耕作の事業に供している個人をいう。)3人以上の推薦によって行われなければならない。

(資格)

第3条 前条第1項第1号又は第2号の規定による推薦を受けられる者及び同項第3号の一般募集に応募できる者は、委員に任命される日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市に住所を有する者。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(2) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第1号に規定する暴力団関係者又は同条第2号に規定する暴力団員でない者

(3) 法律で兼職が禁じられていない者

(4) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者

(推薦の求め及び募集の方法等)

第4条 市長は、第2条の規定による推薦の求め及び募集をしようとするときは、推薦の求め及び募集に関し必要な事項を、次に掲げる方法により公表するものとする。

(1) 飯田市広報への掲載

(2) 飯田市ウェブサイトへの掲載

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める方法

2 前項の推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。

(推薦の手続)

第5条 第2条第1項第1号又は第2号の規定による推薦をしようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を市長が指定する場所に持参し、又は郵送することにより市長に提出するものとする。

(1) 第2条第1項第1号の規定による推薦 飯田市農業委員会の委員候補者推薦届(個人推薦用)(様式第1号)

(2) 第2条第1項第2号の規定による推薦 飯田市農業委員会の委員候補者推薦届(法人又は団体推薦用)(様式第2号)

(応募の手続)

第6条 第2条第1項第3号の一般募集に応募しようとする者は、飯田市農業委員会の委員候補者応募届(様式第3号)を市長が指定する場所へ持参し、又は郵送することにより市長に提出するものとする。

(推薦を受けた者及び応募した者の公表)

第7条 市長は、第4条第2項の期間の中間及び終了後に、遅滞なく省令第5条第1項各号に掲げる事項(同項第1号及び第3号に規定する住所を除く。)及び省令第6条第1号イ及びロに掲げる事項並びに市長が必要と認める事項を公表するものとする。

2 前項に規定する公表は、飯田市ウェブサイトへの掲載及び飯田市役所前掲示板への掲示により行うものとする。

(選考委員会)

第8条 市長は、第2条第1項第1号又は第2号の規定による推薦を受けた者及び同項第3号の一般募集に応募した者(次項第1号において「選考対象者」という。)について選考を行うため、飯田市農業委員会の委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、次に掲げる事項を行う。

(1) 市長の求めにより、法及びこの規則の規定に基づき、選考対象者について合議により審査を行い、これらの者のうち農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができると認められるものを市長に報告すること。

(2) 前号の審査に当たり、必要に応じ、面接その他適当と認める方法による調査等を行うこと。

3 選考委員会は、次に掲げる職にある者で組織する。

(1) 副市長

(2) 産業経済部長

(3) 産業振興課長

(4) 農業課長

(5) 農業委員会事務局長

4 前項各号に掲げる選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)の同居の親族又はその配偶者を審査する場合にあっては、当該選考委員は、その議事に加わることができない。

5 選考委員会に会長及び副会長を置く。

6 会長は副市長とし、副会長は産業経済部長とする。

7 会長は、会務を総理する。

8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

9 選考委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

10 選考委員会による決議は出席した選考委員の過半数をもって行い、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員の任命)

第9条 市長は、前条第2項第1号の報告を受けて委員の候補者を決定し、議会の同意を得て、当該候補者を委員に任命する。

2 前項に規定する候補者の決定にあっては、次に掲げる事項を満たさなければならない。

(1) 法第8条第5項の認定農業者を10人以上含むこと。

(2) 農業委員会の所掌に関する事項に関し、利害関係を有しない者を含むこと。

(欠員の補充)

第10条 罷免、失職又は辞任により委員に欠員を生じたときは、市長は、この規則に定める手続に基づき、速やかに補欠の委員を任命するよう努めなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市農業委員会の委員の任命に関する規則

平成29年2月21日 規則第5号

(平成29年2月21日施行)