○学校職員の勤務時間の割振りの特例を定める規程

平成29年4月14日

教委訓令第4号

小学校及び中学校

(趣旨)

第1条 この訓令は、飯田市立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校における学校職員のうち、長野県学校職員の給与に関する条例(昭和29年長野県条例第2号)第2条に規定する学校職員に該当するものの勤務時間の割振り(以下単に「勤務時間の割振り」という。)の実施に関し、学校職員の勤務時間等に関する規程(平成3年飯田市教育委員会訓令第2号)の特例を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)に定めるもののほか、この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 修学旅行等 教育特殊業務手当の支給について(昭和47年6月16日47教義第113号教育長通知)別紙特殊勤務手当支給取扱要領第3の2(4)に規定する業務をいう。

(2) 校外指導 登校指導、下校指導、地区懇談会、就学支援委員会、児童生徒作品展等の引率及び準備、社会見学、職場体験学習、遠足等の引率及び準備並びに下見、祭事における巡回生徒指導、教科研究会等をいう。

(3) 平日補習 不登校、体調不良等の児童生徒のための補習等をいう。

(4) 週休日の活動 運動会、文化祭、土曜参観、日曜参観、学校行事等で、4時間未満の勤務時間を要する業務をいう。

(対象業務)

第3条 勤務時間の割振りの対象となる業務は、次に掲げるものとする。

(1) 宿泊を伴う修学旅行等

(2) 学年単位又は事務分掌上の係(委員会を含む。)単位で学校職員が従事する校外指導(校外指導と並行して行う校内の指導を含む。)

(3) 校長の承認を得た平日補習

(4) 学年単位で行う週休日の活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が特に必要と認める業務

(勤務時間の割振りの単位)

第4条 勤務時間の割振りの単位は、1時間とする。ただし、前条第2号又は3号に定める業務で、1時間に満たないものについては、30分を単位とすることができる。

2 前条第1号に定める業務に係る勤務時間の割振りは、1泊につき4時間を単位として行うものとする。

(勤務時間の割振りの方法)

第5条 学校長は、勤務時間の割振りを行うときは、当該業務を行う日の4週間前までにその日時を特定し、当該業務を行う日の属する週を含む4週間の期間を定めて、これを行うものとする。

2 前項の規定による勤務時間の割振りは、次の条件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 勤務時間が割り振られた日が引き続き12日を超えないこと。

(2) 1日の勤務時間が3時間45分以上16時間以内であること。

(3) 勤務時間の割振りの対象となる時間が午後10時から翌日午前5時まででないこと。

(4) 1日の勤務時間が6時間以上となる場合は45分以上、8時間以上となる場合は1時間以上の休憩時間を設けること。

(5) 学校運営上の支障がないこと。

(6) 勤務日における勤務時間が連続していること。

(勤務時間の割振り簿)

第6条 学校長は、勤務時間の割振りを行う場合は、あらかじめ教育委員会が別に定める勤務時間の割振り簿に必要事項を記載し、勤務時間の割振りの対象となる職員の確認を得なければならない。

2 前項の勤務時間の割振り簿の保存年限は、5年とする。

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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学校職員の勤務時間の割振りの特例を定める規程

平成29年4月14日 教育委員会訓令第4号

(平成29年4月14日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年4月14日 教育委員会訓令第4号