○飯田市総合運動場条例

平成29年9月29日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市総合運動場の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 飯田市民の体位の向上とスポーツの振興のため、飯田市総合運動場(以下「施設」という。)を飯田市松尾明7445番地に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設の管理等を行わせる者として飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開場時間及び休場日)

第4条 施設の開場時間及び休場日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て開場時間又は休場日を変更することができる。

(1) 開場時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休場日 12月29日から翌年1月3日まで

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、第3条の規定により、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びにこれらの管理に関する業務

(2) 市民による積極的な施設の利用を促進するために必要な業務

(3) 施設の利用の許可に関する業務

(4) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に指定する業務

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

3 利用許可により施設を利用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

4 利用許可を受けた者は、当該利用許可の申請に係る事項で指定管理者が定めるものに変更が生じ、又は施設の利用を中止することとしたときは、指定管理者が定めるところにより直ちに申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けて施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、利用の停止を命じ、若しくは前条第2項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 利用許可に係る利用の目的に反して施設を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件、同条第4項の規定又は第15条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設の建物、設備又は備品(以下「建物等」と総称する。)を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると認めるとき。

(利用料金の納付)

第9条 利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、別表に規定する利用料金を指定管理者の定めるところにより納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

3 第1項の規定による利用料金の納付は、指定管理者が交付する納入通知書により行う。

(利用料金の額)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合の専用に係る利用料金の額は、別表に規定する額に、加算額(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率を別表に規定する額に乗じて得られた額をいう。以下同じ。)を加えた額とする。この場合において、複数の区分に該当するときは、当該該当する区分ごとの加算額を合計した額を加えた額とする。

(1) 利用者以外から金員を徴収することを目的として施設を利用する場合 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ当該及びに定める率

 利用者が飯田市又は下伊那郡の区域に住所を有するとき 100分の50

 に該当しないとき 100分の100

(2) 飯田市の区域以外に住所を有する場合 次の及びに掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ当該及びに定める率

 利用する施設について、年間利用(別表の備考の2に規定するものをいう。)の許可を受けた者 100分の50

 に該当しない者 100分の100

(3) 市長が特別の理由があると認める場合 100分の100以内で市長が定める率

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める率を利用料金の額に乗じて得た額を減免することができる。

(1) 飯田市が共催する活動に利用する場合 100分の100

(2) 飯田市が後援する活動に利用する場合 100分の50

(3) 指定管理者が公益上特別の理由があると認める場合 指定管理者が定める率

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第13条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない理由で施設が利用できなくなったとき。

(2) 利用する日前の指定管理者が定める日までに利用者が利用許可の取消しを申し出たことにより当該利用許可が取り消された場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めるとき。

(原状回復義務等)

第14条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により建物等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第15条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物等を汚損し、毀損し、又は滅失しないこと。

(2) 施設において、他者の利用の妨げになる行為をしないこと。

(3) 利用許可に係るもの以外の場所又は備品を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 施設に銃砲刀剣類及び爆発物その他の危険物を持ち込まないこと。

(6) 施設の利用後は清掃をし、利用した備品を整理して所定の場所へ返却し、及び指定管理者の確認を受けること。

(7) 指定管理者の許可なく次に掲げることをしないこと。

 仮設工作物の設置その他施設の設置目的以外の行為での利用

 備品の施設の外への持ち出し

 施設における広告物等の掲示又は配布

 物品の展示又は販売

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持管理のための指示に従うこと。

(飯田市による管理)

第16条 飯田市は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、使用料の徴収、減免及び還付については市長が、それら以外については教育委員会が行使するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会の許可を受けて施設を利用しようとする者は、第9条及び第10条に規定する利用料金の額を、施設の使用料として飯田市に納付しなければならない。

3 第12条及び第13条の規定は、前項の使用料について準用する。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の飯田市体育施設条例(昭和54年飯田市条例第45号)の規定に基づいて市長若しくは教育委員会が行った許可その他の行為又は市長若しくは教育委員会に対して行われた申請その他の行為(飯田市総合運動場に係るものに限る。)は、飯田市総合運動場条例の相当規定に基づいて指定管理者が行ったもの又は指定管理者に対して行われたものとみなす。

(飯田市体育施設条例の一部改正)

3 飯田市体育施設条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(令和元年7月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の飯田市総合運動場条例の規定は、施行日以後に行われた利用の許可の申請に係る利用料金から適用し、施行日前に行われた利用の許可の申請に係る利用料金については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

1 飯田市総合運動場第1グラウンド

施設等の区分

利用料金

専用する場合

1時間当たり 1,400円

専用しない場合

個人利用

利用者

8時30分から正午まで

正午から17時まで

8時30分から17時まで

一般

150円

150円

300円

高校生

100円

100円

200円

中学生以下

50円

50円

100円

年間利用

一般

3,050円

高校生

2,050円

中学生以下

1,000円

備品

陸上競技用具一式

3,850円

100円

ストップウオッチ

100円

ハンマー

100円

プリンター

100円

砲丸

100円

円盤

100円

次回投てき順序表示器

100円

スターティングブロック

100円

決勝信号機

100円

ラップ用旗

100円

スターター用台

100円

全自動ピストル

100円

競歩用反則掲示板

100円

ハードル一式

300円

走り幅跳び、三段跳び用距離標識

300円

風力速報表示器

300円

周回表示器

300円

風向風速計

300円

陸上審判台

300円

スポーツタイマー

300円

フィールド順位表示器

300円

コースナンバー標識

300円

トラック競技速報表示器

300円

フィールド成績表示器

300円

フィールド用制限時間告知器

300円

補助マット

300円

テント

300円

走り高跳び用具一式

300円

スターター拡声装置

500円

投てき用距離標識

500円

防護ネット

500円

棒高跳び用具一式

500円

放送設備一式

2,050円

2 飯田市総合運動場第2グラウンド

施設等の区分

利用料金

専用する場合

1時間当たり 300円

備品

放送設備一式

2,050円

(備考) 1 「専用」とは、他の者の利用を排してする利用をいう。

2 「年間利用」とは、1年を単位として指定管理者の許可を受けたものをいう。

3 備品の利用料金は、利用許可1回当たりのものとする。

4 この表の規定による利用料金の額の算定に当たり、施設を利用する時間に1時間未満の端数時間が生じた場合は、当該端数時間を1時間とみなして算定を行うものとする。

飯田市総合運動場条例

平成29年9月29日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)