○飯田市上郷野底山財産区山林財産の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市上郷野底山財産区山林財産の設置及び管理に関する条例(平成15年飯田市条例第52号。以下単に「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(植物の採取に係る許可の申請)

第3条 条例第3条第1項の規定による申請は、植物採取許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(樹木の伐採等に係る許可の申請)

第4条 条例第7条第1項の規定により樹木を伐採しようとする場合の申請は、樹木伐採許可申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第7条第1項の規定により副産物を採取しようとする場合の申請は、副産物採取許可申請書(様式第3号)により行うものとする。

(使用料の減免の申請)

第5条 条例第11条第2項の規定による申請は、使用料減免申請書(様式第4号)により行うものとする。

(鑑札等の再交付の申請)

第6条 条例第15条1項の規定による申請は、鑑札再交付申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請により鑑札の再交付を受けた者は、市長が発行する納付書により、市長が指定した日までに、再交付を受けた回数1回当たり1,000円を納付するものとする。

(遵守事項の例外的な取扱いの申請)

第7条 条例第17条第2項の規定による申請は、遵守事項例外取扱許可申請書(様式第6号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田市上郷野底山財産区山林財産の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月18日 規則第2号

(平成17年3月18日施行)