○飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員会互選規程
平成29年7月20日
農委規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員会(飯田市農業委員会農地利用最適化推進委員会要綱(平成29年飯田市農業委員会告示第12号)第2条に定めるものをいう。)の委員長及び副委員長の互選について、必要な事項を定めることを目的とする。
(互選会)
第2条 飯田市農業委員会の農地利用最適化推進委員会(以下「推進委員会」という。)の委員長及び副委員長の互選会は、推進委員会の会議において行う。
2 前項の規定に関わらず、農地利用最適化推進委員の任期満了による委嘱の後最初に行われる総会において、互選会を開催することができる。
(互選の時期)
第3条 農業委員会の会長(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第1項に定めるものをいう。会長が欠けたとき、又は事故のあったときは、法第5条第5項に規定する者。以下同じ。)は、農地利用最適化推進委員の任期満了による委嘱の後最初に総会を開催するとき、若しくは推進委員会の委員長が欠けたときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。
2 推進委員会の委員長は、推進委員会の副委員長が欠けたときは、遅滞なく互選会を招集しなければならない。
(互選会の招集)
第4条 互選会の招集は、当該互選をする資格を有する農地利用最適化推進委員(以下「互選資格者」という。)に対して文書をもってしなければならない。
2 前項の文書には、互選会の日時、場所、及び互選されるべき者の職名を記載しなければならない。
第5条 互選会は、互選資格者の3分の2以上の者の出席により成立し、その議事はその過半数により決する。
(投票用紙の様式)
第7条 互選会において行う選挙の投票用紙は、飯田市農業委員会選挙規程第7条の規定を準用する。
(投票)
第8条 互選は単記(又は連記)無記名投票により行い、投票は互選資格者1人につき1票とする。
第9条 次に掲げる投票は無効とする。
(1) 所定の投票用紙を用いてないもの
(2) 互選されるものの氏名を自書しないもの
(3) 互選をされるものの氏名以外の事項を記入したもの。(官位、職業、住所又は敬称の類を記入したものを除く。)
(4) 互選をされる資格のない者の氏名を記入したもの
(5) 白紙のまま投票したもの
(6) 1票中に互選をされる資格を有する者2名(連記の場合は所定の員数)以上の氏名を記入したもの
(7) 何人を記載したかを確認し難いもの
第10条 互選管理人は、投票終了後直ちに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選を定めなければならない。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には、互選管理人がくじにより決する。
第11条 有効投票の最多数を得た者以下所定の員数までの得票数多数の者を当選人とする。
2 前項の方法により互選を行う場合においては、互選管理人は被指名人を以て当選人と定めるべきかを会議にはかり、互選資格者全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 指名推薦の方法により2人以上を互選する場合においては、被指名人を区分して前項の規定を適用してはならない。
(当選の通知)
第13条 前2条の規定により、当選人が決定した場合には、互選管理人は遅滞なく会長にその氏名を通知しなければならない。
2 当選人が、前項の通知が行われた日から3日以内に当選を辞する旨の届出を行わないときは、その当選人は委員長又は副委員長となることを承諾したものとみなす。
(互選された時期)
第15条 第13条第2項の承諾によって、その当選人は、推進委員会の委員長又は副委員長に互選されたものとする。
(公告)
第16条 会長は、第13条第2項の期間満了の日の翌日、互選された者につき、その者の氏名及び住所を公告しなければならない。
(就任)
第17条 互選された者は、前条の公告の日から推進委員会の委員長又は副委員長に就任するものとする。
(記録簿の作成)
第18条 互選管理人は、互選会終了後遅滞なく互選の経過を記載した互選に関する記録を作成し、署名又は記名押印のうえ投票用紙とともに会長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出のあった書類は、少なくとも当該互選による推進委員会の委員長又は副委員長の在任中は保存しなければならない。
(互選手続きに関する必要事項の決定)
第19条 この規程に定めるもののほか、互選に関し必要な事項は互選会で定める。
附則
この規程は、平成29年7月20日から施行する。