○飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年飯田市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等)
第2条 条例に定めのあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに法第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等(以下「基準」という。)は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるとおりとする。
(基準としない規定)
第3条 省令の規定中、次の規定は基準としない。
(1) 第29条第2項第5号
(2) 第29条第2項第6号
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。