○飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第7号

(指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等)

第2条 条例に定めのあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号並びに法第79条第2項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定による指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準等(以下「基準」という。)は、指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「省令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるとおりとする。

(基準としない規定)

第3条 省令の規定中、次の規定は基準としない。

(規則で定める記録等)

第4条 条例第4条に規定する市長が規則で定める記録は、前条各号に掲げる規定において整備し、及び保管すべきこととされているものとし、その保存の期間は、5年間とする。

(準用)

第5条 第2条から前条までの規定は、基準該当居宅介護支援(条例第2条第2号に掲げるものをいう。)の事業について準用する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成30年3月27日 規則第7号