○飯田市天龍峡百年再生広場条例施行規則

平成30年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市天龍峡百年再生広場条例(平成30年飯田市条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面に行為の概要を示す書類を添えて市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 使用しようとする広場の名称

(5) 使用しようとする場所及び面積

(6) 使用の目的及び行為の内容

(7) 使用しようとする年月日及び時間

(8) 使用しようとする人数

2 前項の申請は、使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあっては、その初日)の7日前までに行うものとする。

3 前2項の規定は、条例第4条第2項の規定による申請について準用する。

4 第1項の規定は、条例第5条第2項の規定による申請について準用する。

(使用許可書)

第3条 市長は、広場の使用を許可したときは、申請者に許可書を交付するものとする。この場合において、条例第4条第3項の規定により条件を付すときは、当該許可書にその条件を記載するものとする。

(使用許可の取消し)

第4条 使用許可を受けた者は、使用許可の取消しを受けようとする場合は、取消しを受けようとする理由を添えて、使用する日の前日までに市長に申し出るものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 使用する広場の名称

(5) 使用する場所及び面積

(6) 使用する年月日及び時間

(7) 使用料の減免を受けようとする理由

(使用料の還付)

第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出することにより申請するものとする。

(1) 申請年月日

(2) 申請者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(3) 申請者の電話番号

(4) 使用を予定していた広場の名称

(5) 使用を予定していた年月日及び時間

(6) 納付した使用料の額

(7) 使用料の還付を受けようとする理由

(8) 使用料の還付に係る振込先口座の番号等

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市天龍峡百年再生広場条例施行規則

平成30年3月27日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
平成30年3月27日 規則第8号