○飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び飯田市指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準等に関する条例(平成30年飯田市条例第12号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第79条第1項の規定による申請は、飯田市指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新申請)

第3条 法第79条の2の規定による申請は、飯田市指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第4条 法第82条の規定による届出は、施行規則第133条第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては飯田市指定居宅介護支援事業所変更届出書(様式第3号)により、事業の再開に係るものにあっては飯田市指定居宅介護支援事業所再開届出書(様式第4号)により、事業の廃止又は休止に係るものにあっては飯田市指定居宅介護支援事業所廃止・休止届出書(様式第5号)により、それぞれ行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第5条 市長は、法第46条第1項の指定、法第79条第1項の指定の更新又は前条の届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による公示は、同条各号の指定等に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力の停止の内容及びその期間

(6) サービスの種類

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、飯田市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則、飯田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則又は飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則(以下「飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等」という。)の規定に基づいて提出された申請書及び届出書は、この規則による改正後の飯田市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則等の規定に基づいて提出された申請書及び届出書とみなす。

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飯田市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第15号

(令和3年9月1日施行)