○飯田市職員におけるハラスメントの防止に関する指針

平成30年3月30日

訓令第1号

本庁及び出先機関全般

(趣旨)

第1条 この訓令は、全ての職員が個人としての尊厳を尊重され、快適に働くことができる職場環境を確立するため、全てのハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切な対応を行うための措置について、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 行為者の意図に関わらず、次に掲げる個人の尊厳又は人権等を侵害する言動等により、不快感、不利益等を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 職場における職員の意に反する性的な言動等

 職務上の地位又は職場内の優位性を背景に、職務の適正な範囲を超えて、継続的に行われる人格、尊厳等を侵害する言動等

 妊娠、出産、育児休業等を理由として、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)及び育児休業、介護休業等育児又は家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に違反する不利益等を与え、又は人格、尊厳等を侵害する言動等

 言葉、態度、身振り、文書等により精神的な苦痛を与える言動等

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(出張先その他職員が通常執務を行う場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職務を遂行する場所の延長線上にあるものを含む。)をいう。

(3) 職員 再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む全ての飯田市の職員をいう。

(4) 相談者 職場におけるハラスメントに関する相談を希望する者をいう。

(5) 行為者 ハラスメントに関する相談において、行為側の対象となった者をいう。

(6) 被害者 職場においてハラスメントの被害を受けた職員又はその被害を受けるおそれがある者をいう。

(相談の申出)

第3条 相談者は、相談を希望する場合は、所属長又は相談員(第7条に規定する者をいう。)に対し相談することができる。

(人事課長の責務)

第4条 人事課長は、職場におけるハラスメントを防止するため、ハラスメントの防止に関する情報提供、啓発その他必要な事項を行う。

(所属長の責務)

第5条 所属長は、次に掲げる事項に留意し、良好な職場環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントが生じた場合は、迅速かつ適切に対処する。

(1) 所属職員に本指針の周知を図るとともにハラスメント防止の啓発を行う。

(2) 自らの言動等がハラスメントに該当することがないよう常に配慮する。

(3) 所属職員の言動等を監督し、ハラスメント又はこれらを誘発する言動等があった場合は、当該職員及びその他の職員に注意を促す。

(4) 職場内においてハラスメントに関する不適切な文書等の提示又は配布等があった場合は、直ちにこれらを排除する。

(5) 相談者からハラスメントに関する相談があった場合は、これに対応し、相談又は助言、事実関係の調査及び人事課長への報告等の必要な措置を行う。

(6) 人事課長等が行う調査に協力するとともに、その指導及び助言等に基づき、職場環境の改善及びハラスメントの再発防止に努める。

(職員の責務)

第6条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、職場環境を害することを自覚し、互いに人権を尊重し合い業務を遂行する。

(相談員の配置)

第7条 ハラスメントに関する相談に対応するため、これに対応する者(以下「相談員」という。)をおく。

2 相談員は、別表第1に掲げる者とする。

3 相談員は、被害者だけでなく、被害者以外の第三者からの相談についても、これに対応する。

4 相談員は、職員が職員以外から受けたハラスメントの相談についても、これに対応する。

5 相談員は、ハラスメントが生じている場合だけでなく、ハラスメントを未然に防止する観点から、その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か判断しかねる場合についても、相談として受け付ける。

6 相談員は、相談の内容を相談受付票(別記様式)に記録し、被害者等の意向を確認した上で別表第2に掲げる課長に提出する。

(相談の処理)

第8条 相談受付票の提出を受けた課長は、速やかに次に掲げる措置を行う。

(1) 相談者、行為者等に対する事実関係調査、指導、助言等

(2) 必要と認めた事案における次条第1項のハラスメント調査委員会の開催の要請

(ハラスメント調査委員会の設置)

第9条 ハラスメントに関する事案に対し、適正かつ効果的に対応するため、別表第3に掲げるハラスメント調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会に委員長を置き、委員長は会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員会は、調査を要求された事案について、事実関係を調査し、その対応を審議し、相談者、行為者等に対する指導、助言及び必要な措置を行う。

4 委員長は、委員会で行為者に対する処分の検討が必要と判断された場合は、職員懲戒審査委員会(飯田市組織規則(平成13年飯田市規則第9号)別表第6に規定するものをいう。以下同じ。)の審議を要請するものとする。

5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員は、自己に直接の関係がある事案については、その審議に参加することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(プライバシーの保護)

第10条 相談の処理に当たっては、相談者、行為者等のプライバシー保護に努め、相談の申出をしたことによって相談者に不利益を与えてはならない。

2 相談員、相談受付票の提出を受けた課長その他相談に関係する職員は、相談内容について秘密を保持しなければならない。

(処分等)

第11条 公正な調査により処分が必要と判断された場合は、飯田市職員の懲戒処分等の指針(平成21年飯田市訓令第12号)に基づき職員懲戒審査委員会において職員に対する処分を決定する。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月5日訓令第2号)

この訓令は、平成30年11月5日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)(相談員)

勤務先

相談員

飯田市の職場(飯田市立病院、飯田市立高松診療所、飯田市立病院介護老人保健施設(以下「病院等」という。)を除く。)

人事課職員係の職員、職員団体、外部相談機関等

病院等

飯田市立病院院長が指名する職員、職員団体、外部相談機関等

別表第2(第7条関係)(相談受付票の提出先)

勤務先

提出先

飯田市の職場(病院等を除く。)

人事課長

病院等

飯田市立病院事務局庶務課長

別表第3(第9条関係)(ハラスメント調査委員会)

委員会

委員

委員長

事務局

飯田市ハラスメント調査委員会

総務部長、人事課長、総務文書課長、共生・協働推進課長及び職員団体が推薦する職員

総務部長

人事課

飯田市立病院ハラスメント調査委員会

副院長(労働安全衛生委員会担当)、市立病院事務局長、薬剤部長、診療技術部長、看護部長、庶務課長及び職員団体が推薦する職員

副院長(労働安全衛生委員会担当)

飯田市立病院事務局庶務課

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飯田市職員におけるハラスメントの防止に関する指針

平成30年3月30日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)