○飯田市介護予防拠点施設条例

平成30年6月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、飯田市介護予防拠点施設の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者を対象とした介護予防活動(要介護状態になることを防ぎ、又は要介護の状態が悪化することを防ぐ活動をいう。以下同じ。)、認知症対策活動(認知症にり患している人及びその介護者の交流を図り、又はこれらの人からの相談に応じる活動並びに認知症に対する知識の普及及び啓発を図る活動をいう。以下同じ。)及び健康増進活動(身体と心の健康の保持及び増進を図る活動をいう。以下同じ。)を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図るため、飯田市介護予防拠点施設(以下「施設」という。)を飯田市東栄町3137番地2に設置する。

(事業)

第3条 施設では、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 介護予防活動に関すること。

(2) 認知症対策活動に関すること。

(3) 健康増進活動に関すること。

(4) 高齢者の支援を目的としたボランティア活動又はボランティアの育成活動に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第5条 施設の開館時間及び休館日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後5時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、市長の承認を得て臨時にこれを変更することができる。

(2) 休館日 次の及びに掲げる日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに日曜日及び土曜日

 12月29日から翌年の1月3日までの日

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可(施設において物品を販売しようとする者に対する許可を含む。)に関する業務

(2) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収する業務

(3) 施設の建物、設備及び備品の維持及び管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(指定管理者の指定の手続等)

第7条 指定管理者の指定の手続等は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年飯田市条例第61号)の規定によるものとする。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、第3条各号に規定する活動をするため施設を利用しようとする者に対し利用許可をすることができる。

3 指定管理者は、利用許可に条件を付することができる。

4 利用許可により施設を利用する権利は、譲渡し、貸与し、又は担保に供することができない。

5 利用許可を受けた者は、当該利用許可の申請に係る事項で指定管理者が定めるものに変更が生じ、又は施設の利用を中止することとしたときは、指定管理者が定めるところにより直ちに申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用許可を与えず、又は既に行った利用許可を取り消し、利用の停止を命じ、若しくは前条第3項の規定により付した条件を変更することができる。

(1) 利用許可に係る利用の目的に反して施設を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(3) 前条第3項の規定により付された条件、同条第5項の規定又は第14条の規定に違反したとき。

(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であると認めるとき。

(利用料金)

第10条 施設の利用料金は、無料とする。ただし、利用者が物品の販売その他金員を徴収する場合はこの限りでない。

2 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全額又は一部の額を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設を利用できない場合

(2) 指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務)

第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第9条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに、利用者の負担により施設を利用前の状態に復さなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 喫煙し、又は火気を利用しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 施設の利用後は、清掃をし、使用した備品を整理して所定の場所に返却すること。

(6) 利用許可の範囲外で物品の販売をしないこと。

(飯田市による管理)

第15条 飯田市は、飯田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理の業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第4条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限は、市長が行使するものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年11月規則第25号で、同30年11月25日から施行)

飯田市介護予防拠点施設条例

平成30年6月29日 条例第28号

(平成30年11月25日施行)