○飯田市域学連携交流施設条例施行規則

平成30年6月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市域学連携交流施設条例(平成30年飯田市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、飯田市域学連携交流施設(以下「交流施設」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 申請者の住所、氏名(申請者が団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(3) 使用しようとする会議室等の名称

(4) 使用しようとする日時

(5) 使用しようとする目的

(6) 使用しようとする人数

(7) 宿泊しようとする人数

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請は、交流施設を使用しようとする日(使用しようとする日が2日以上連続する場合にあっては、その初日)前2月に当たる日の属する月の初日から当該使用しようとする日前8日までの期間(以下「申請期間」という。)に行うものとする。

3 申請期間の初日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は閉館日(以下「休日等」と総称する。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日を申請期間の初日とみなす。

4 申請期間の末日が休日等である場合は、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を申請期間の末日とみなす。

(使用の許可)

第3条 市長は、条例第4条の規定による使用許可をしたときは、前条の申請を行った者に使用許可書を発行するものとする。

2 前項の使用許可を受けた者が交流施設を使用するときは、使用許可書を職員に提示しなければならない。

3 条例第4条第4項の市長が規則で定めるものは、前条第1項第2号から第8号までに掲げる事項とする。

4 条例第4条第4項の申出は、市長に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出し、かつ、当該申出に係る使用許可書を提示することにより行うものとする。

(1) 使用許可を受けた者の住所、氏名(使用許可を受けた者が団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 使用責任者の住所、氏名及び電話番号

(3) 使用しようとする会議室等の名称

(4) 使用しようとする日時

(5) 宿泊しようとする人数

(6) 変更の内容及び理由又は中止の理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

5 前項の申出は、軽微な変更その他の市長が適当と認める場合においては、口頭による申出その他の市長が認める方法をもってこれに代えることができる。

(使用料の減免の申請)

第4条 条例第7条の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(1) 使用許可を受けた者の住所、氏名(使用許可を受けた者が団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 使用しようとする会議室等の名称

(3) 使用しようとする日時

(4) 使用しようとする目的

(5) 使用料の減免を受けようとする理由

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の場合において、市長は、申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(使用料の還付の申請)

第5条 条例第8条の規定により既に納付した使用料の還付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長が指定する期限までに提出するものとする。

(1) 使用料を納付した者の住所、氏名(使用料を納付した者が団体の場合は、その名称及び代表者の氏名)及び電話番号

(2) 使用しようとする会議室等の名称

(3) 使用しようとする日時

(4) 既に納付した使用料の金額

(5) 使用料の還付を受けようとする理由

(6) 使用料の還付に係る振込先口座の番号等

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第8条第2号に規定する市長が規則で定める日は、交流施設を使用する日の前日から起算して15日前において休日等でない日とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

飯田市域学連携交流施設条例施行規則

平成30年6月29日 規則第19号

(平成30年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育/ その他の施設
沿革情報
平成30年6月29日 規則第19号