○飯田市下久堅ふれあい交流館条例

平成30年9月28日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、飯田市下久堅ふれあい交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の多様な文化活動及び児童の健やかな成長を育む拠点を整備し、地域の伝統的技術の保存及び次世代への継承、児童の健全な育成並びに都市農村の交流を図り、もって地域の活性化及び住民福祉の向上に資するため、飯田市下久堅ふれあい交流館(以下「施設」という。)を、飯田市下久堅知久平118番地1に設置する。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、指定管理者(法第244条の2第3項の規定により、施設の管理を行わせる者として市長が指定したものをいう。以下同じ。)に行わせる。

(開館時間及び休館日)

第4条 施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、指定管理者は、必要と認めたときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の許可に関する業務

(2) 施設内での物品の販売の許可に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の額、納付の方法及び還付の方法を定め、並びに利用料金を徴収し、又は減免する業務

(4) 施設の建物、敷地及び設備の維持並びに管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する業務

(利用許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請し、指定管理者の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、利用許可を受けようとする者又は利用許可を受けて施設を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用許可を与えず、又は利用許可を取り消し、若しくは施設の利用の停止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の建物、設備又は備品を汚損し、毀損し、若しくは滅失したとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 前条第2項の規定により付された条件、第14条に規定する事項を遵守しなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の維持管理上不適当であるとき。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者の定めるところにより、指定管理者に利用料金を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちにこれを公表するとともに、施設内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、利用者が飯田市である場合は、利用料金の納付を要さない。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の収受)

第11条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の還付)

第12条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めによらない事由により施設が利用できない場合

(2) 利用許可を受けた者が、利用しようとする日の5日前までに当該許可の取消しを申し出たことにより当該利用許可が取り消された場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めた場合

(原状回復義務等)

第13条 利用者は、施設の利用が終了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消され、若しくは施設の利用の停止を命じられたときは、直ちに施設を利用前の状態に復さなければならない。

2 利用者は、その責めに帰すべき事由により施設を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、指定管理者が指示するところにより、自己の負担により施設を利用前の状態に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(遵守事項)

第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内において他の利用者の利用を妨げる行為をしないこと。

(2) 指定管理者が指定する場所以外の場所で喫煙しないこと。

(3) 施設の備品を施設の外に持ち出さないこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を施設に持ち込まないこと。

(5) 指定管理者の許可なく物品の販売をしないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が行う施設の維持及び管理に必要となる措置に従うこと。

(市長の管理)

第15条 市長は、指定管理者指定手続等条例第9条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は指定管理者による施設の管理業務の全部の停止を命じたときその他指定管理者が存しないときは、指定管理者が施設を管理することができるようになるまでの間、第3条の規定にかかわらず、自ら施設を管理する。この場合において、この条例に規定する指定管理者の権限はすべて市長の名において行使するものとする。

2 前項に規定する場合においては、利用者は第9条第2項の規定により定められた利用料金の額を施設の使用料として市に納付しなければならない。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成31年2月規則第4号で、同31年3月1日から施行)

飯田市下久堅ふれあい交流館条例

平成30年9月28日 条例第35号

(平成31年3月1日施行)