○飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成31年3月28日

規則第12号

(特例許可の申請の手続等)

第2条 条例第10条第1項の規定による市長の許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書面を添えて、市長に提出することにより申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1の(い)項及び(ろ)(地盤面算定表を除く。)に掲げる図書

(2) 縮尺、方位、土地の境界、地番、地目並びに土地の所有者及びその土地又はその土地にある建築物に関して権利を有する者の氏名を明示した地籍図

(3) 隣接する建築物の用途及び敷地を示した図面

(4) 特例許可を必要とする理由を表す書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、特例許可をしたときは、特例許可通知書(様式第2号)前項の申請書の副本並びにその添付図書及び書面を添えて、申請者に通知するものとする。

3 市長は、特例許可をしないときは、特例許可をしない旨の通知書(様式第3号)第1項の申請書の副本並びにその添付図書及び書面を添えて、申請者に通知するものとする。

(意見の聴取等)

第3条 市長は、特例許可をする場合において、条例第10条第2項の規定により飯田市都市計画審議会の意見を聴こうとするときは、あらかじめ、当該特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行うものとする。ただし、特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(次の各号のいずれにも該当する場合に限る。)について特例許可をする場合においては、当該意見の聴取は行わない。

(1) 増築、改築又は移転が、特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築又は改築後の条例第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(3) 条例第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

(4) 用途の変更を伴わないこと。

2 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その特例許可をしようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告するものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定に基づく飯田都市計画座光寺地区計画の告示の日又は飯田都市計画上郷地区計画の告示の日のいずれか早い日から施行する。

(令和3年7月29日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に提出される届出から適用し、施行日前に提出された届出については、なお従前の例による。

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飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成31年3月28日 規則第12号

(令和3年7月29日施行)