○飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成31年3月28日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。別表第2において「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(1) 前項の規定(別表第2を含む。)を改正する条例による改正後の飯田市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定の施行又は適用の際、改正前の同項の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば改正前の同項の規定に違反することとなった土地
2 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における前条の規定の適用については、当該建築物の部分について、当該敷地の属する地区整備計画区域に係るこれらの規定を適用する。
2 建築物の敷地が計画地区の2以上にわたる場合における第6条の規定の適用については、当該建築物の部分について、当該敷地の属する計画地区に係るこれらの規定を適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(1) 公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないもの
(2) 計画地区内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないもの
2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ飯田市都市計画審議会条例(昭和44年飯田市条例第67号)の規定による飯田市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
(施行期日)
1 この条例は、別表第1に掲げる飯田都市計画座光寺地区計画の告示の日又は飯田都市計画上郷地区計画の告示の日のいずれか早い日から施行する。
(飯田市手数料条例の一部改正)
2 飯田市手数料条例(平成12年飯田市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
座光寺地区整備計画区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された飯田都市計画座光寺地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
上郷地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された飯田都市計画上郷地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条―第6条関係)
1 座光寺地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
商工業エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(る)項に掲げる建築物 2 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル。ただし、住宅の用途に供する建築物の敷地に限る。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
調和エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項に掲げる建築物 2 法別表第2(ぬ)項第3号(13)、(13の2)又は同表(る)項第1号(21)の用途に供する工作物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
居住エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(は)項に掲げるもの(次に掲げる建築物を除く。)以外の建築物 (1) 事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (2) 柿干場その他農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令第130条の9の3で定めるものを除く。) (3) 倉庫業を営まない倉庫 2 次に掲げる工作物 (1) 政令第138条第3項第2号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における同号のロ、ホ又はヘに掲げる自動車車庫の用途に供するもの (2) 政令第138条第3項第3号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における高さが8メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの (3) 政令第138条第3項第4号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における政令第138条第2項各号に掲げるもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 10メートル。ただし、市長が周辺の良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものは、この限りでない。 |
2 上郷地区整備計画区域
計画地区 | 制限 | |
商工業エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(る)項に掲げる建築物 2 法別表第2(る)項第1号(21)の用途に供する工作物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル。ただし、住宅の用途に供する建築物の敷地に限る。 | |
高さの最高限度 | 15メートル | |
沿線エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(と)項に掲げる建築物 2 法別表第2(ぬ)項第3号(13)、(13の2)又は同表(る)項第1号(21)の用途に供する工作物 |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 12メートル | |
居住エリア | 用途の制限 | 1 法別表第2(は)項に掲げるもの(次に掲げる建築物を除く。)以外の建築物 (1) 事務所の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く。) (2) 柿干場その他農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの(政令第130条の9の3で定めるものを除く。) (3) 倉庫業を営まない倉庫 2 次に掲げる工作物 (1) 政令第138条第3項第2号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における同号のロ、ホ又はヘに掲げる自動車車庫の用途に供するもの (2) 政令第138条第3項第3号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における高さが8メートルを超えるサイロその他これに類する工作物のうち、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵するもの (3) 政令第138条第3項第4号に規定する第1種中高層住居専用地域内にあるとした場合における政令第138条第2項各号に掲げるもの |
敷地面積の最低限度 | 200平方メートル | |
高さの最高限度 | 12メートル |