○飯田市美術博物館資料取扱要綱
平成31年3月28日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市美術博物館における資料の寄附の受納、寄託及び貸借について、飯田市財務規則(昭和56年飯田市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(寄附の受納)
第2条 市長は、資料の寄附を受けようとするときは、飯田市美術博物館資料寄附書(様式第1号)を受理するものとする。
2 市長は、資料を受納したときは、寄附を行った者に飯田市美術博物館資料受納書(様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第3条 資料の寄託(飯田市美術博物館における研究、展示等に使用することを認めた上で、飯田市美術博物館に対し、資料を無償で預け入れることをいう。以下同じ。)をしようとする者(以下「寄託者」という。)は、飯田市美術博物館資料寄託申込書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、資料の寄託を受けることを決定したときは、当該資料と引換えに寄託者に対し飯田市美術博物館寄託資料預り証書(様式第4号)を交付するものとする。
3 寄託を受けた資料は飯田市美術博物館に所蔵する資料に対するのと同一の注意をもって保管するものとし、寄託を受けた資料の保管に要する費用は市が負担するものとする。
4 寄託を受けた資料を返還するときは、市長は、前項の寄託資料預り証書と引換えに当該資料を寄託者に返還するものとする。
(借受け)
第4条 市長は、飯田市美術博物館における研究、展示等のため、必要な資料を借り受けることができる。
2 資料の借受けを決定したときは、市長は、当該資料と引換えに貸主に資料借用書(様式第5号)を交付するものとする。
3 借り受けた資料を返還するときは、市長は、前項の資料借用書と引換えに当該資料を貸主に返還するものとする。
(貸出し)
第5条 市長は、規則第223条の規定により、飯田市美術博物館に所蔵する資料を公立美術館若しくは公立博物館又はこれらに準ずる施設(以下「美術館等」という。)に貸し出すことができる。この場合において、市長は、当該資料の貸出しについて、あらかじめ飯田市教育委員会と協議しなければならない。
2 資料を借り受けようとする美術館等は、規則第223条第1項の物品貸付申込書として飯田市美術博物館資料貸出申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、資料の貸出しを決定したときは、前項の規定により申込みを行った美術館等に対し、規則第223条第2項の物品貸付通知書として飯田市美術博物館資料貸出書(様式第7号)を交付しなければならない。
4 資料の貸出しを行う場合における規則第226条第5号の必要な事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 広報活動に使用する目的以外の目的で資料の写真撮影等を行う場合は、あらかじめ市長の承諾を得ること。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、飯田市美術博物館における資料の寄附の受納、寄託及び貸借について必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
平成31年4月1日から適用する。