○飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬の支給に関する規則

平成31年3月29日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)別表の規定に基づき、飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員(以下これらを「委員等」という。)の能率報酬の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(能率報酬の財源)

第2条 能率報酬は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)の規定により国が交付する交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率報酬の額)

第3条 能率報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により計算した額の合計額とする。

(1) 活動実績分 支給する年度において在職する月数に6,000円を乗じて得た額。ただし、各委員等に支給しようとする額の合計額が交付金の額を上回る場合は、市長は、本文の規定にかかわらず、各委員等に支給しようとする額の交付金の額の合計額が交付金の額と等しくなるよう調整して支給することができる。

(2) 成果実績分 次の式により計算した基準額に、支給する年度において委員等がそれぞれ実施した活動等(次条第1項各号に掲げるものをいう。)の実績に基づき別表第1により計算した評価点数の合計に応じ、別表第2に定める配分係数を乗じて得た額

(交付金の額-前号の規定により計算した全ての委員等に係る活動実績分の能率報酬の合計額)÷委員等の人数

2 前項第2号の規定により計算した額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を四捨五入して得た額を成果実績分の能率報酬の額とする。ただし、全ての委員等の能率報酬の合計額と交付金の額との間に差額が生じる場合は、市長は、最も高額の能率報酬が支給される者に支給する額を調整して支給することができる。

(活動等の報告)

第4条 委員等は、次に掲げる活動等を行ったときは、農地等利用最適化推進活動報告書を提出することにより、飯田市農業委員会の会長を経由して、市長に報告するものとする。

(1) 担い手への農地等の利用の集積又は集約の推進に関する活動

(2) 遊休農地の発生の防止又は解消の推進に関する活動

(3) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)との連携に関する活動

(4) 農業への新規参入の促進に関する活動

(5) 前各号に掲げるもののほか、農地等の利用の最適化の推進に関する活動

2 前項の農地等利用最適化推進活動報告書の様式は、別に定める。

(能率報酬の支給時期)

第5条 市長は、年度ごと国から交付金の額の確定を受けた後、委員等に対し能率報酬を支給する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、能率報酬の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬の支給に関する規則の規定は、令和2年度の能率報酬の支給から適用する。

別表第1(第3条関係)

活動の対象

単位

評価点数

農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項の規定により許可を受けたもの

1件当たり

1

集積面積1,000m2当たり

1

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定により公告したもの

1件当たり

1

集積面積1,000m2当たり

1

別表第2(第3条関係)

評価点数区分

配分係数

1 評価点数の合計が、全ての委員等のうち最上位から上位5までである者

1.2

2 評価点数の合計が、全ての委員等のうち上位6から13までである者

1.1

3 評価点数の合計が、全ての委員等のうち最上位から上位13まで又は最下位から下位13までのいずれにも該当しない者

1.0

4 評価点数の合計が、全ての委員等のうち下位6から13までである者

0.9

5 評価点数の合計が、全ての委員等のうち最下位から下位5までである者

0.8

飯田市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の能率報酬の支給に関する規則

平成31年3月29日 規則第19号

(令和3年3月25日施行)