○飯田市勤労者福祉センター条例施行規則

平成31年3月29日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市勤労者福祉センター条例(平成31年飯田市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請は、飯田市勤労者福祉センター使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出することにより行うものとする。

2 前項の規定による申請は、センターを使用しようとする日(使用しようとする日が、2日以上連続する場合にあってはその初日。以下「使用予定日」という。)の3月前に当たる日の属する月の初日(次項において「初日」という。)から使用予定日の前日までに行うものとする。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りではない。

3 前項の規定にかかわらず、初日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日及び土曜日又は休館日(以下この項において「休日等」という。)である場合はその日後においてその日に最も近い休日等でない日を初日とみなして前項の規定を適用し、使用予定日の前日が休日等である場合はその日前においてその日に最も近い休日等でない日を使用予定日の前日とみなして前項の規定を適用する。

4 センターの使用を初めて申請するときは、飯田市勤労者福祉センター使用者登録申込書(様式第2号。以下「登録申込書」という。)を申請書に添付するものとする。

(使用の許可)

第4条 市長は、センターの使用の許可をしたときは飯田市勤労者福祉センター使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を申請者に交付し、センターの使用の許可をしなかったときはその旨を通知する。

(使用等の変更又は取消し)

第5条 使用者が許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、飯田市勤労者福祉センター使用許可取消し兼還付申請書(様式第4号。以下「取消し兼還付申請書」という。)に許可証を添えて、市長に提出するものとする。

2 使用者が許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて施設又は備品等の使用を希望する場合は、他の使用に支障がないときに限り、市長は、午前、午後又は夜間の時間帯ごとにこれを認めることができる。

(使用料の納付方法)

第6条 市長は、使用者が条例第9条に規定する備品等を使用しようとする場合又は前条第2項の規定による使用をする場合にあっては、使用の際に条例第6条の使用料を納付させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、国、地方公共団体等がセンターを使用する場合にあっては、使用後に使用料を納付させることができる。

(使用料の減免の申請)

第7条 条例第8条第2項の規定による申請は、飯田市勤労者福祉センター使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出することにより行うものとする。

(使用料の還付の申請)

第8条 条例第10条各号のいずれかに該当する場合で、使用料の還付を受けようとするときは、使用者は、取消し兼還付申請書を市長に提出するものとする。

(物品の販売の申請)

第9条 条例第12条第7号の規定により市長が許可する物品の販売は、次に掲げるものとする。

(1) 公共的団体等が実施する福祉バザー等における提供物等の販売

(2) 社会福祉団体等が実施する催し物における社会福祉施設で機能訓練上製造された製品等の販売

(3) 講演会、研修会等の催し物に関する物品(印刷物又は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に限る。)の販売

2 前項に規定する物品の販売を行おうとする者は、当該販売を行おうとする日の7日前までに、物品販売等許可申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

3 市長は、物品の販売を許可するときは、その旨を書面により申請者に通知する。

(ギャラリーの使用の申請)

第10条 センターのギャラリーを使用しようとする場合は、使用を開始する日の7日前までに、飯田市勤労者福祉センターギャラリー使用申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けるものとする。

(遵守事項)

第11条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 会議室等の使用後は、机、椅子等を所定の場所に指定された状態で整理すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が行うセンターの維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 登録申込書の提出は、施行日前に、第3条第1項後段の規定と同様の趣旨により登録がなされている場合には適用しない。

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飯田市勤労者福祉センター条例施行規則

平成31年3月29日 規則第23号

(平成31年4月1日施行)