○飯田市勤労者福祉センター条例施行規則
平成31年3月29日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市勤労者福祉センター条例(平成31年飯田市条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
4 センターの使用を初めて申請するときは、飯田市勤労者福祉センター使用者登録申込書(様式第2号。以下「登録申込書」という。)を申請書に添付するものとする。
(使用の許可)
第4条 市長は、センターの使用の許可をしたときは飯田市勤労者福祉センター使用許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を申請者に交付し、センターの使用の許可をしなかったときはその旨を通知する。
(使用等の変更又は取消し)
第5条 使用者が許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときは、飯田市勤労者福祉センター使用許可取消し兼還付申請書(様式第4号。以下「取消し兼還付申請書」という。)に許可証を添えて、市長に提出するものとする。
2 使用者が許可を受けた時間を超過し、又は繰り上げて施設又は備品等の使用を希望する場合は、他の使用に支障がないときに限り、市長は、午前、午後又は夜間の時間帯ごとにこれを認めることができる。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、国、地方公共団体等がセンターを使用する場合にあっては、使用後に使用料を納付させることができる。
(使用料の還付の申請)
第8条 条例第10条各号のいずれかに該当する場合で、使用料の還付を受けようとするときは、使用者は、取消し兼還付申請書を市長に提出するものとする。
(物品の販売の申請)
第9条 条例第12条第7号の規定により市長が許可する物品の販売は、次に掲げるものとする。
(1) 公共的団体等が実施する福祉バザー等における提供物等の販売
(2) 社会福祉団体等が実施する催し物における社会福祉施設で機能訓練上製造された製品等の販売
(3) 講演会、研修会等の催し物に関する物品(印刷物又は電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に限る。)の販売
3 市長は、物品の販売を許可するときは、その旨を書面により申請者に通知する。
(ギャラリーの使用の申請)
第10条 センターのギャラリーを使用しようとする場合は、使用を開始する日の7日前までに、飯田市勤労者福祉センターギャラリー使用申請書(様式第7号)を市長に提出し、許可を受けるものとする。
(遵守事項)
第11条 センターを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会議室等の使用後は、机、椅子等を所定の場所に指定された状態で整理すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が行うセンターの維持管理に必要となる措置又は指示に従うこと。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 登録申込書の提出は、施行日前に、第3条第1項後段の規定と同様の趣旨により登録がなされている場合には適用しない。