○飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則
令和2年3月30日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第15条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(2) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(3) フルタイム会計年度任用職員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては1週間当たり2日の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)を設け、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間当たり1日以上の週休日を設けるものとする。
2 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員にあっては1週間のうち5日間において1日当たり7時間45分の勤務時間を割り振り、パートタイム会計年度任用職員にあっては1週間ごとの期間について1日当たり7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、公務の運営上の事情により特別の勤務に従事する会計年度任用職員については、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
4 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である会計年度任用職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間のおおむね2分の1に相当する勤務時間として市長が定める勤務時間をいう。以下この項において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定による割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、勤務時間を割り振る場合において会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超えるときは、少なくとも45分の休憩時間を当該1日の勤務時間の途中に置かなければならない。
(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第7条 任命権者は、市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年飯田市規則第7号)第5条各号に掲げる勤務をいう。)をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合は、正規の勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
3 前項の規定により任命権者が命ずる正規の勤務時間以外の時間における勤務の取扱い等については、常勤職員の例による。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条 勤務時間条例第5条の3及び第5条の4の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。
(休日)
第9条 勤務時間条例第6条の規定は、会計年度任用職員について準用する。
2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第11条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 退職した後に翌年度において改めて任用されたことにより、前任用から引き続いて勤務する会計年度任用職員 あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日又はあらかじめ定められた1年間の勤務日の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間(飯田市の会計年度任用職員として任用された最初の日から現在まで引き続いて勤務している期間をいう。以下同じ。)の初日から現年度の末日までの勤務年数の区分ごとに定める日数(当該年度においてこの号の規定により付与された年次休暇があるときは、当該付与された日数を減じて得た日数(当該日数が0を下回る場合にあっては、0))
2 年次休暇の単位は、1日、半日(勤務時間の始まる時刻から休憩時間の始まる時刻までの連続する時間又は休憩時間の終わる時刻から勤務時間の終わる時刻までの連続する時間をいう。以下同じ。)又は1時間とする。
3 任命権者は、年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 半日又は1時間を単位として与えた年次休暇を日に換算する場合は、当該会計年度任用職員にあらかじめ定められた勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、平均的な勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
5 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げた日数)について、翌年度に繰り越すことができる。
6 年次休暇の取得に係る手続については、常勤職員の例による。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される会計年度任用職員 当該公務災害休暇の初日から起算して3日の範囲内で任命権者が必要と認める日数
(2) 前号に掲げる会計年度任用職員以外の会計年度任用職員 当該公務災害休暇の初日から起算して30日の範囲内で任命権者が必要と認める日数
4 前条第4項の規定は、1時間を単位として取得した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
5 特別休暇の取得に係る手続については、常勤職員の例による。
(介護休暇)
第14条 勤務時間条例第12条の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば、同条第1項に規定する申出の時点において、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものであって、当該申出において、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職に採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 介護休暇は、無給の休暇とする。
3 介護休暇の取得に係る手続については、常勤職員の例による。
(介護時間)
第15条 勤務時間条例第12条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(初めてこの条に規定する休暇の承認を請求する時点において、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものであって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。
2 前項の規定により準用する勤務時間条例第12条の2第2項に規定する時間は、当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間又は2時間のいずれか短い時間とする。ただし、当該会計年度任用職員が別表第4の3の項に掲げる事由に該当する休暇(以下この項において「会計年度育児時間」という。)又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業(以下この項において「会計年度部分休業」という。)の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間から当該会計年度育児時間又は当該会計年度部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間とする。
3 介護時間は、無給の休暇とする。
4 介護時間の取得に係る手続については、常勤職員の例による。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第12条第1項に規定する年次休暇の日数に関し、会計年度任用職員が、この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として勤務していた場合にあっては、当該者は、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用されていた者とみなす。
(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正)
3 飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和4年3月31日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第37号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
あらかじめ定められた1年間の勤務日 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
3月を超え4月以下 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
1月 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表の「5日以上」には、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が4日以下で、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。
別表第2(第12条関係)
あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
あらかじめ定められた1年間の勤務日 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続して勤務している期間の初日から現年度の末日までの勤務期間 | 1年を超え1年6月未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6月以上2年6月未満 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月以上3年6月未満 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6月以上4年6月未満 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6月以上5年6月未満 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6月以上6年6月未満 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6月以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表の「5日以上」には、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が4日以下で、あらかじめ定められた1週間当たりの勤務時間が29時間以上の場合を含むものとする。
別表第3(第13条関係)
事由 | 期間 |
1 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認めるとき。 | 任命権者が必要と認める期間 |
2 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認めるとき。 | 任命権者が必要と認める期間 |
3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると任命権者が認めるとき。 (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 (2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外の者にはそれらの確保を行うことができないとき。 (3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合 | 7日の範囲内の期間 |
4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると任命権者が認める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
6 会計年度任用職員の親族(別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、当該会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴う行事等のため勤務しないことが相当であると任命権者が認めるとき | |
7 妊娠中の女性の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると任命権者が認める場合 | 当該会計年度任用職員が適宜休憩し、又は補食するために任命権者が必要と認める期間 |
8 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要な行事等のため勤務しないことが相当であると任命権者が認めるとき | 市長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
9 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
10 義務教育の過程を修了するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上の継続勤務期間があるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると任命権者が認める場合 | 一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する義務教育の過程を修了するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
11 要介護者(勤務時間条例第12条第1項に規定する要介護者をいう。)の介護その他の市長の定める世話を行う会計年度任用職員(あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上の継続勤務期間があるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると任命権者が認める場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
12 夏季において会計年度任用職員(3月を超えて任期が定められている者で、当該任期においてあらかじめ定められた勤務日数が平均して1週間当たり3日以上であるものに限る。)の健康の保持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると任命権者が認める場合 | 一の年度における市長が定める期間において、当該期間と当該会計年度任用職員の任期の重複する期間について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数 (1) 2月以上 3日 (2) 1月以上2月未満 2日 (3) 1月未満 1日 |
13 会計年度任用職員(あらかじめ定められた1週間当たりの勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者であらかじめ定められた1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上の継続勤務期間があるものに限る。以下この項、第16項及び第17項において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において10日の範囲内で任命権者が必要と認める期間 |
14 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
15 女性の会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
16 会計年度任用職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。この表の17の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 市長の定める期間内における3日の範囲内で任命権者が必要と認める期間 |
17 会計年度任用職員の妻が出産する場合であって、当該出産に係る子(勤務時間条例第5条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する場合 | 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から出産の日以後1年を経過するまでの期間内における5日の範囲内で任命権者が必要と認める期間 |
18 その他任命権者が定める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
別表第4(第13条関係)
事由 | 期間 |
1 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要な授乳等を行うため勤務しないことが相当であると任命権者が認める場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が、当該会計年度任用職員がこの休暇を取得しようとする日におけるこの休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回の期間を差し引いた期間を超えない期間) |
2 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難であるため勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
3 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
4 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると任命権者が認める場合 | 当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で任命権者が必要と認める時間 |
5 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合 | 任命権者が必要と認める期間 |
6 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認める場合(前項に掲げる場合を除く。) | 10日を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間 |
7 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと任命権者が認めるとき | 任命権者が必要と認める期間 |
別表第5(第13条関係)
親族 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7日 |
同 卑属(子) | 7日 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3日 | |
同 卑属(孫) | 1日 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3日 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1日 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 5日 |
同 卑属 | 3日 | |
二親等の直系尊属 | 1日 | |
二親等の傍系者 | 3日 | |
三親等の傍系尊属 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、一親等の直系血族に準ずる。
3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。