○飯田市南信濃観光施設等条例施行規則

令和2年7月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市南信濃観光施設等条例(平成17年飯田市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 条例第15条第2項の規定により、飯田市南信濃温泉交流施設(以下この条において「施設」という。)の使用料として市長が規則で定める額は、次の表の左欄の区分に応じ、同表の右欄に定める使用料の額とする。

区分

使用料の額

一般(中学生以上)

400円

一般(中学生以上)の身体障害者

300円

小学生

200円

2 前項の規定にかかわらず、市長から施設の使用に係る回数券の交付を受けた者は、施設の使用1回当たり当該回数券1枚を市長に提出することにより、前項に規定する使用料の納付に代えることができる。

3 前項に規定する回数券の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。

(1) 一般(中学生以上)50枚 15,000円

(2) 一般(中学生以上)10枚 3,200円

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に条例の規定に基づき指定された指定管理者が発行した飯田市南信濃温泉交流施設の各種回数券、招待券その他入場券(以下「回数券等」という。)については、回数券等を所有する者が回数券等1枚ごとに第2条に規定する使用料の額を事前に市長に納めたものとみなし、当該所有者は、回数券等を市長に提出することにより当該施設を使用することができる。この場合において、当該所有者の当該回数券等1枚ごとに購入した額が、第2条に規定する使用料の額と異なる額であっても、市長はその差額を当該所有者に還付し、又は請求しない。

3 市長は、回数券等が盗難、複製その他違法な行為により取得されたことが明らかであると認めたときには、当該回数券等を所有し、かつ、市長に提出して当該施設を使用しようとする者に当該施設の使用を認めないものとする。

(令和2年10月1日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯田市南信濃観光施設等条例施行規則

令和2年7月1日 規則第42号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第1章 商工・観光/
沿革情報
令和2年7月1日 規則第42号
令和2年10月1日 規則第50号