○飯田市南信濃観光施設等条例施行規則
令和2年7月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市南信濃観光施設等条例(平成17年飯田市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 使用料の額 |
一般(中学生以上) | 400円 |
一般(中学生以上)の身体障害者 | 300円 |
小学生 | 200円 |
3 前項に規定する回数券の額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める額とする。
(1) 一般(中学生以上)50枚 15,000円
(2) 一般(中学生以上)10枚 3,200円
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 市長は、回数券等が盗難、複製その他違法な行為により取得されたことが明らかであると認めたときには、当該回数券等を所有し、かつ、市長に提出して当該施設を使用しようとする者に当該施設の使用を認めないものとする。
附則(令和2年10月1日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。