○飯田市雇用調整助成金等申請支援事業補助金交付要綱
令和2年5月11日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この要綱は、雇用の維持を図るため、国の新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置による雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとする市内の事業者に対し、その申請の手続に要する費用について、予算の範囲内において飯田市雇用調整助成金等申請支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、飯田市補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 飯田市内に住所を有する事業所の事業主である者
(2) 助成金の交付を受けようとして、飯田公共職業安定所へ支給の申請をした者
(3) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でない者
(4) 納期限の到来した市税を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
2 前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金を過去に受けた者は、補助対象者としない。ただし、補助対象者が2以上の事業を営む事業主である場合その他市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、助成金の支給の申請(当該申請の日前に行った雇用調整助成金に係る休業等実施計画届又は緊急雇用安定助成金に係る休業実施計画届の提出を含む。)に要する費用のうち、社会保険労務士に当該申請事務を委託した場合に要する費用(消費税を除く。)とする。
2 補助対象経費は、この補助金の受付が開始される日前に行った助成金の支給の申請に要した費用も対象とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、補助対象者ごとに10万円を上限とする。
(補助金の交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市雇用調整助成金等申請支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 飯田公共職業安定所で受付がされたことが確認できる雇用調整助成金の支給申請書、当該助成金に係る助成額算定書及び休業等実施計画届又は緊急雇用安定助成金の支給申請書、当該助成金に係る助成額算定書及び休業実施計画届の写し
(2) 社会保険労務士に支払った支給申請事務に係る領収書(消費税を除いた金額が確認できるもの)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類
2 交付申請書兼実績報告書は、第8条に規定する終期までに郵送により提出しなければならない。この場合において当該終期までに到着していない場合であっても、当該終期までの消印のあるものについては提出されたものとみなす。
3 交付申請書兼実績報告書は、市税の納税の状況調査の同意書及び請求書を兼ねるものとする。
(決定通知等)
第6条 市長は、交付申請書兼実績報告書及び添付書類の提出があったときは、速やかに当該申請書等の審査を行うものとする。
2 前項の審査により補助金を交付することを決定したときは、補助金の交付の決定及び確定を行い、書面により申請者に通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 市長は、交付申請書兼実績報告書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。
(補助金の申請期間)
第8条 交付申請書兼実績報告書の受付の始期及び終期は、市長が別に定める。
(交付決定等の取消し等)
第9条 市長は、規則第15条の規定により補助金の交付決定及び確定を受けた申請者があった場合は、当該交付決定及び確定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定及び確定の全部又は一部を取り消したときは、補助金の交付の決定をした申請者にその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた申請者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和2年度の事業から適用する。