○飯田市教育委員会外国語指導助手の給与等及び勤務条件に関する規則
令和2年3月31日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の給与等及び勤務条件について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び飯田市の条例その他の規程で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(外国語指導助手の職務)
第2条 外国語指導助手は、教育委員会の所管に属する学校において、学校長(外国語指導助手が勤務する学校の校長をいう。以下同じ。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 中学校における英語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動授業及び英語授業の補助、並びに国際理解教育の補助
(3) 英語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への補助
(4) 英語教員及び担当教員に対する現職研修の補助
(5) 特別活動及び課外活動への補助
(6) 前各号に掲げるもののほか学校長及び教育委員会が必要と認める職務
2 外国語指導助手が職務を行う学校は、教育委員会が指定する。
3 外国語指導助手が複数の学校を兼務する場合、当該複数の学校のうち一校を本務校として定め、当該本務校に籍を置くものとする。
(任用)
第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)として、教育委員会が任用する。
2 教育委員会が前項の規定により任用した外国語指導助手を任用する期間(以下「任用期間」という。)は、任用する年度の4月1日から3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、前任者の退職その他の特別の事情により教育委員会が必要と認めるときは、任用期間を4月2日以後の日から当該日の属する年度の3月31日までとすることができる。
4 教育委員会は、前3項の規定による任用について、勤務実績に基づく能力実証を経た場合に限り、当該任用期間の満了後、翌年度において再び行うことができる。ただし、人員配置の変更、従事している職務の見直し、組織の見直しがある場合は、この限りでない。
6 再度の任用は、第1項の規定により任用された日から5年間に限り行うことができる。
(退職)
第4条 外国語指導助手が任用期間の満了前に退職する場合は、退職しようとする日の30日前までに本務校の学校長及び教育委員会に申し出なければならない。
(外国語指導助手の給与等)
第5条 外国語指導助手の給与は、飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第105号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第30条の規定により教育委員会が定める。
(1) 飯田市の外国語指導助手として任用された日から1年経過する日が属する月の末日までの期間 315,825円
(2) 前号に規定する期間の翌月初日から1年経過するまでの期間 317,068円
(3) 前号に規定する期間の翌月初日から1年経過するまでの期間 318,133円
(4) 前号に規定する期間の翌月初日から1年経過するまでの期間 319,376円
(5) 前号に規定する期間の翌月初日以降の期間 320,618円
4 外国語指導助手には、前2項に規定する報酬以外の報酬又は手当は支給しない。
2 前項の報酬の1時間当たりの額は、1日当たりの額を7で除した額とする。この場合において、小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他給与等に関する事項)
第7条 この規則に定めのない外国語指導助手の給与等に関する事項は、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(勤務日及び週休日)
第8条 任用期間における教育委員会が外国語指導助手に勤務を割り振る日(以下「勤務日」という。)の日数は210日(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第6条に規定する休日における勤務日を除く。)とし、1週間のうち5日を上限として割り振るものとする。
2 任用期間において、勤務日以外の日は勤務を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。
(勤務時間等)
第9条 外国語指導助手の勤務日における勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)は、次条第1項に規定する休憩時間を除き1日につき7時間とする。
(休憩時間)
第10条 教育委員会は勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、45分以上の休憩時間を正規の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 休憩時間において、外国語指導助手は勤務を要しない。
(勤務時間の割り振り)
第11条 正規の勤務時間は、学校長が割り振るものとする。
(損害賠償)
第13条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく職務を遂行しなかったことによって生じた損害について、賠償を求めることができる。
(年次休暇)
第14条 外国語指導助手の年次休暇は、飯田市会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(令和2年飯田市規則第15号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)第16条の規定により、教育委員会が定める。
2 外国語指導助手は、任用期間中に分割し、又は連続して年次休暇を取得することができる。この場合において、年次休暇は、時間単位で取得することも差し支えないものとする。
4 学校長は、外国語指導助手から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げると認めた場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(年次休暇の繰越し)
第15条 前条の年次休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、15日を限度として、次の年度に繰り越すことができる。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある外国語指導助手から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。
(特別休暇)
第16条 外国語指導助手の特別休暇は、会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定により、教育委員会が定める。
2 会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項から第3項まで及び別表第3(12の項を除く。)から別表第5までの規定は、外国語指導助手について準用する。
(その他勤務時間及び休暇等に関する事項)
第17条 この規則に定めのない外国語指導助手の勤務時間及び休暇等に関する事項は、会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日教委規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。
(給与等の内払)
2 前項の規定により改正後の飯田市教育委員会外国語指導助手の給与等及び勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。
別表(第14条関係)
継続勤務期間の初日から現年度の末日までの勤務期間 | 日数 |
1月 | 1日 |
1月を超え2月以下 | 2日 |
2月を超え3月以下 | 3日 |
3月を超え4月以下 | 4日 |
4月を超え6月以下 | 5日 |
6月を超え4年6月未満 | 10日 |
4年6月以上5年6月未満 | 12日 |
5年6月以上6年6月未満 | 13日 |
6年6月以上 | 15日 |