○飯田市教育委員会外国語指導助手の給与等及び勤務条件に関する規則

令和2年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「外国語指導助手」という。)の給与等及び勤務条件について、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び飯田市の条例その他の規程で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(外国語指導助手の職務)

第2条 外国語指導助手は、教育委員会の所管に属する学校において、学校長(外国語指導助手が勤務する学校の校長をいう。以下同じ。)の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 中学校における英語授業の補助

(2) 小学校における外国語活動授業及び英語授業の補助、並びに国際理解教育の補助

(3) 英語教材作成の補助及び外国語能力コンテスト等への補助

(4) 英語教員及び担当教員に対する現職研修の補助

(5) 特別活動及び課外活動への補助

(6) 前各号に掲げるもののほか学校長及び教育委員会が必要と認める職務

2 外国語指導助手が職務を行う学校は、教育委員会が指定する。

3 外国語指導助手が複数の学校を兼務する場合、当該複数の学校のうち一校を本務校として定め、当該本務校に籍を置くものとする。

(任用)

第3条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)として、教育委員会が任用する。

2 教育委員会が前項の規定により任用した外国語指導助手を任用する期間(以下「任用期間」という。)は、任用する年度の4月1日から3月31日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、前任者の退職その他の特別の事情により教育委員会が必要と認めるときは、任用期間を4月2日以後の日から当該日の属する年度の3月31日までとすることができる。

4 教育委員会は、前3項の規定による任用について、勤務実績に基づく能力実証を経た場合に限り、当該任用期間の満了後、翌年度において再び行うことができる。ただし、人員配置の変更、従事している職務の見直し、組織の見直しがある場合は、この限りでない。

5 前項本文の規定による任用(以下「再度の任用」という。)に係る任用期間は、第2項又は第3項に規定する任用期間の満了の日の翌日から当該翌日の属する年度の3月31日までとする。

6 再度の任用は、第1項の規定により任用された日から5年間に限り行うことができる。

7 過去に外国語指導助手として勤務した実績のある者について、改めて第1項の規定による任用が行われた場合は、改めて前3項の規定を適用するものとする。

(退職)

第4条 外国語指導助手が任用期間の満了前に退職する場合は、退職しようとする日の30日前までに本務校の学校長及び教育委員会に申し出なければならない。

(外国語指導助手の給与等)

第5条 外国語指導助手の給与は、飯田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年飯田市条例第30号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第30条の規定により教育委員会が定める。

2 前項に規定する外国語指導助手の給与とは、当該外国語指導助手に毎月1回支払われる報酬をいい、継続勤務期間(当市の外国語指導助手として任用された最初の日から現在まで引き続いて勤務している期間をいう。以下同じ。)に応じて、別表第1により算定する。この場合において、飯田市職員の給与に関する条例(昭和32年飯田市条例第38号。以下「飯田市給与条例」という。)第5条に規定する給料表(以下「給料表」という。)に規定する給料月額に変更があったときは、会計年度任用職員給与条例において変更後の給料表を適用する日から、変更後の給料表を基準に算定する。

3 第3条第3項の規定により任用期間の開始の日が4月1日以外の日となり、若しくは離職し、又は死亡したことにより任用期間の終了の日が3月31日以外の日となった月の外国語指導助手の報酬の額は、前項の規定に関わらず、前項の規定により算定した月額に12を乗じた額を第8条に規定する勤務日数で除した額(当該額に小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。以下「1日当たりの額」という。)に当該外国語指導助手が当該月において実際に勤務した日数及び有休の休暇の日数を合計した数を乗じて算定した額とする。

4 外国語指導助手には、前2項に規定する報酬以外の報酬又は手当は支給しない。

(報酬の減額)

第6条 外国語指導助手が第9条に規定する正規の勤務時間に勤務しなかった場合は、この規則に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間当たりの報酬の額を前条第2項又は第3項に規定する報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の報酬の1時間当たりの額は、1日当たりの額を7で除した額とする。この場合において、小数点以下の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他給与等に関する事項)

第7条 この規則に定めのない外国語指導助手の給与等に関する事項は、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

(勤務日及び週休日)

第8条 任用期間における教育委員会が外国語指導助手に勤務を割り振る日(以下「勤務日」という。)の日数は210日(飯田市職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年飯田市条例第3号)第6条に規定する休日における勤務日を除く。)とし、1週間のうち5日を上限として割り振るものとする。

2 任用期間において、勤務日以外の日は勤務を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条第3項の規定の適用がある外国語指導助手に係る任用期間における勤務日の日数は、第1項に規定する日数から前任者が勤務した日数(当該任用期間の属する年度において同様の前任者が複数存する場合は、それらの前任者が勤務した日数を合計した日数)を控除した日数とする。

(勤務時間等)

第9条 外国語指導助手の勤務日における勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)は、次条第1項に規定する休憩時間を除き1日につき7時間とする。

(休憩時間)

第10条 教育委員会は勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、45分以上の休憩時間を正規の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 休憩時間において、外国語指導助手は勤務を要しない。

(勤務時間の割り振り)

第11条 正規の勤務時間は、学校長が割り振るものとする。

(勤務時間及び休憩時間の変更)

第12条 前条の規定にかかわらず、学校長が必要と認める場合は、外国語指導助手に前条の規定により定められた正規の勤務時間が割り振られた時間帯の変更を命じることができる。この場合においても、1日7時間を超える勤務は命じないものとする。

(損害賠償)

第13条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく職務を遂行しなかったことによって生じた損害について、賠償を求めることができる。

2 外国語指導助手は、任用期間中に分割し、又は連続して年次休暇を取得することができる。この場合において、年次休暇は、半日又は時間単位で取得することも差し支えないものとする。

3 前項の年次休暇の日数は、別表第2の継続勤務期間の初日から現年度の末日までの勤務期間の区分ごとに定める日数とする。

4 学校長は、外国語指導助手から請求された時季に年次休暇を与えることが、事業の円滑な運営を妨げると認めた場合には、他の時季にこれを与えることができる。

(年次休暇の繰越し)

第15条 前条の年次休暇(この条の規定により繰り越されたものを除く。)は、15日を限度として、次の年度に繰り越すことができる。この場合において、年次休暇の残日数に1日未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

2 前項の規定により繰り越された年次休暇がある外国語指導助手から年次休暇の請求があった場合は、繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(特別休暇)

第16条 外国語指導助手の特別休暇は、会計年度任用職員勤務時間規則第16条の規定により、教育委員会が定める。

2 会計年度任用職員勤務時間規則第13条第1項から第3項まで及び別表第3(12の項を除く。)から別表第5までの規定は、外国語指導助手について準用する。

(その他勤務時間及び休暇等に関する事項)

第17条 この規則に定めのない外国語指導助手の勤務時間及び休暇等に関する事項は、会計年度任用職員勤務時間規則の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

(給与等の内払)

2 前項の規定により改正後の飯田市教育委員会外国語指導助手の給与等及び勤務条件に関する規則(以下「規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給された給与の内払とみなす。

(令和6年3月19日教委規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月13日教委規則第6号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

継続勤務期間

飯田市給与条例第5条に規定する給料表のうち基準とする号俸

報酬の額(月額)

1年未満

行政職4級41号

次の算式により算定した額

基準とする号俸の給料月額に外国語指導助手の1週間当たりの勤務時間を乗じて得た額をフルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の1週間当たりの勤務時間で除して得た額に飯田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年飯田市規則第16号)第20条第2項に規定する市長が定める割合に12を加えた数を乗じて得た額を12月で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

1年以上2年未満

行政職4級42号

2年以上3年未満

行政職4級43号

3年以上4年未満

行政職4級44号

4年以上

行政職4級45号

別表第2(第14条関係)

継続勤務期間の初日から現年度の末日までの勤務期間

日数

1月

1日

1月を超え2月以下

2日

2月を超え3月以下

3日

3月を超え4月以下

4日

4月を超え6月以下

5日

6月を超え4年6月未満

10日

4年6月以上5年6月未満

12日

5年6月以上6年6月未満

13日

6年6月以上

15日

飯田市教育委員会外国語指導助手の給与等及び勤務条件に関する規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規則第8号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号
令和5年12月18日 教育委員会規則第3号
令和6年3月19日 教育委員会規則第2号
令和7年3月13日 教育委員会規則第6号