○飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金交付要綱

令和2年8月17日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内において介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、同条第8項に規定する通所リハビリテーション、同条第17項に規定する地域密着型通所介護、同条第18項に規定する認知症対応型通所介護若しくは法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(以下「通所系サービス」という。)又は法第8条第9項に規定する短期入所生活介護若しくは同条第10項に規定する短期入所療養介護(以下「短期入所系サービス」という。)を行う者(以下「通所系サービス等事業者」という。)が提供するサービスの継続を支援するため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に要する費用に対し飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 市内において通所系サービスを行う者(次条第1号に掲げる費用に相当する額を法第41条第6項又は法第42条の2第6項の規定により支払われる者を除く。以下「通所系サービス事業者」という。)

(2) 市内において短期入所系サービスを行う者(次条第2号に掲げる費用に相当する額を法第41条第6項の規定により支払われる者を除く。以下「短期入所系サービス事業者」という。)

(交付対象費用)

第3条 補助金の対象となる費用(以下「交付対象費用」という。)は、次の各号に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 通所系サービス事業者 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)の別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「居宅サービス単位数表」という。)又は指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)別表指定地域密着型サービス介護給付費単位数表に定める単位数(以下「実績単位数」という。)の2区分上位の単位数から実績単位数を控除して得た数に、市長が別に定める回数(以下「交付対象費用回数」という。)を乗じた額に、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

(2) 短期入所系サービス事業者 居宅サービス単位数表の短期入所生活介護費の注15又は短期入所療養介護費の注8の緊急短期入所受入加算である1日につき90単位に、交付対象費用回数を乗じて得た額に、厚生労働大臣が定める一単位の単価を乗じて得た額

(補助金の交付)

第4条 市長は、交付対象者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の額)

第5条 交付対象者に交付する補助金の額は、交付対象費用に、9月(令和2年7月から令和3年3月までの期間(以下「交付対象費用期間」という。)の月数)を乗じた額とする。

(交付の申請)

第6条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)とし、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、令和2年8月31日までに市長に提出するものとする。

(1) 交付申請書を提出する日の属する月の前月の交付対象費用を記載した書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付申請書及び関係書類が郵送により提出された場合は、前項に規定する期日までに到着していない場合であっても、当該期日までの消印のあるものについては提出されたものとみなす。

(交付の決定)

第7条 市長は、交付申請書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該申請書及び関係書類の審査を行い、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定し、書面により交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 交付決定者は、補助金の支払を受けようとするときは、飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金交付請求書(様式第2号。以下「交付請求書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、交付請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、補助金を支払うものとする。

3 市長は、補助金の概算払をする必要があると認める場合には、予算の範囲内で概算払をすることができるものとする。

(補助金の実績報告等)

第9条 交付決定者は、交付対象費用期間の各月(交付申請書を提出した日の属する月の前月は除く。)の翌月10日までに、当該月の交付対象費用を記載した書類を市長に提出するものとする。

2 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)とし、交付決定者が必要な事項を記載し、次に掲げる書類を添付して、令和3年3月31日までに市長に提出するものとする。

(1) 補助金精算書(様式第4号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 実績報告書及び関係書類が郵送により提出された場合は、前項に規定する期日までに到着していない場合であっても、当該期日までの消印のあるものについては提出されたものとみなす。

(補助金の額の確定の通知等)

第10条 市長は、実績報告書及び関係書類の提出があったときは、速やかに当該報告書及び関係書類の審査を行うものとする。

2 前項の審査により補助金の交付の内容又はこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額の確定を行い、書面により交付決定者に通知するものとする。

3 第8条第3項の規定により概算払いされた補助金の額が、前項の規定により確定した補助金の額より少ない場合は、交付決定者は、その差額について交付請求書を市長に提出するものとする。

4 第8条第3項の規定により概算払いされた補助金の額が、第2項の規定により確定した補助金の額より多い場合は、交付決定者は、市長の求めに応じてその差額を返還しなければならない。

(交付決定等の取消し等)

第11条 市長は、第7条の規定による補助金の交付の決定及び第10条第2項の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和2年7月以後の事業から適用する。

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飯田市通所系サービス等事業者感染症拡大防止対策支援事業補助金交付要綱

令和2年8月17日 告示第109号

(令和2年8月17日施行)