○飯田市お試し住宅貸付実施要綱

令和2年8月17日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市への移住を希望又は検討している者及びその家族(以下「移住希望者」という。)に対し、本市での暮らし及び地域住民等との交流を体験する機会を提供し、もって本市への移住促進を図るため、お試し住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) お試し住宅 移住希望者に対し、本市の風土及び本市での日常生活を体験するため一時的に使用させる住宅をいう。

(2) 使用 借地借家法(平成3年法律第90号)の適用を受けない一時使用のための賃借をいう。

(名称及び位置)

第3条 お試し住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

雲母お試し住宅

飯田市龍江9020番地10

(使用できる者)

第4条 お試し住宅を使用できる者は、次に掲げる各号のすべてを満たすものでなければならない。

(1) 現に市外に住所を有する移住希望者であること。

(2) 使用する期間中に積極的に地域住民等との交流ができること。

(3) 仕事又は旅行のために使用するものではないこと。

(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(5) 未成年者(20歳未満の者をいう。)のみの使用でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認めるときは、お試し住宅を使用させることができる。

(使用の申込み)

第5条 お試し住宅を使用しようとする者(以下「申込者」という。)は、飯田市お試し住宅使用申込書(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申込書は、使用する日の7日前までに提出するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の承諾及び契約)

第6条 市長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、お試し住宅の使用を承諾し、及び通知し、並びに別に定める契約書により申込者とお試し住宅の賃貸借契約を締結するものとする。

2 市長は、お試し住宅の管理上必要があると認めるときは、前項の契約書に使用に係る条件を付することができる。

(使用期間)

第7条 お試し住宅を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、6泊以内とし、前条第1項の契約書において定める。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前条第1項の規定により市と契約を締結した者(以下「使用者」という。)は、前項の契約書において定めた使用期間を延長することはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

3 使用期間が開始する日及び終了する日は、飯田市の休日を定める条例(平成元年飯田市条例第40号)第1条第1項に定める市の休日でない日とする。

4 お試し住宅の使用は、同一の使用者(その家族を含む。)について、一の年度につき3回以内とする。

(賃借料)

第8条 お試し住宅の賃借料(以下「賃借料」という。)は、使用する人数にかかわらず、1棟につき1泊3,500円とする。

2 使用者は、賃借料を前納しなければならない。

3 賃借料は、お試し住宅の使用に係る電気、ガス及び水道の料金並びにお試し住宅に備え付けてある器具、備品、じゅう器類等の使用に係る料金を含むものとし、それ以外のものは使用者が自ら用意し、又は負担するものとする。

4 使用者が既納した賃借料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を使用者に還付するものとする。

(1) お試し住宅が、自然災害その他の使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなったとき 使用することができなかった期間分の賃借料の全額

(2) 使用期間の短縮を市長が特に認めたとき 既納した賃借料から使用した期間分の賃借料を差し引いた額

(3) その他やむを得ない理由により市長が特に必要と認めたとき その都度市長が決定した額

(使用者の遵守義務)

第9条 使用者は、お試し住宅の使用に関し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災及び盗難の予防に万全を期すこと。

(2) 留守及び就寝のときは、必ず施錠するなど施設を善良に管理すること。

(3) 施設、設備、備付けの器具、備品、じゅう器類等を適切に取り扱うこと。

(4) 爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) お試し住宅の鍵を紛失したときは、速やかに市長にその旨を報告すること。

(6) 施設内外の清掃、除草、除雪等を適宜行い、住環境の整備に努めること。

(7) 使用期間中に発生したごみは全て持ち帰ること。

(8) お試し住宅の使用期間が満了したときは、直ちにお試し住宅の鍵を市長に返却すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、お試し住宅の使用に関し、市長が定める事項を遵守すること。

(使用の制限)

第10条 市長は、お試し住宅の使用に関し、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、お試し住宅の管理上支障があると認められるとき。

(行為の制限)

第11条 使用者は、お試し住宅の使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 物品の販売及びこれに類する商行為

(2) テントその他の施設の設置

(3) 貼り紙、掲示板、懸垂幕、のぼり、アドバルーン等の掲示又は掲揚

(4) 居住の用以外に使用する行為

(契約の解除)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに掲げる事項に該当した場合又はお試し住宅を継続し使用することが困難であると認めるときは、第6条の規定による当該使用者との契約を解除することができる。

(1) 前2条の規定に違反したとき。

(2) 使用の申込みに偽りがあったとき。

(3) お試し住宅の管理上、市長が特に必要があると認めたとき。

(明渡し)

第13条 使用者は、お試し住宅の使用が終了したとき又は前条の規定により契約が解除されたときは、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、お試し住宅を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定により行う原状回復の内容及び方法について、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、使用者が第1項後段の規定による原状回復を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。この場合において、使用者は何ら異議を申し立てることはできない。

(立入り)

第14条 市長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があると認めるときは、その職員をしてお試し住宅に立ち入らせることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、お試し住宅の施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長にその旨を報告し、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(免責事項)

第16条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅で発生した事故に対して、市はその賠償の責めを負わないものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第17条 使用者は、お試し住宅の使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(普通財産の貸付けに関する規定の適用除外)

第18条 お試し住宅の使用については、飯田市普通財産の売払い及び貸付けに関する事務取扱要綱(平成25年飯田市告示第39号)第12条から第15条までの規定は適用しない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(抄)

令和2年9月1日以後の事業から適用する。

飯田市お試し住宅貸付実施要綱

令和2年8月17日 告示第110号

(令和2年8月17日施行)