○飯田市高速乗合バス感染症拡大防止支援金交付要綱
令和2年9月30日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が定住自立圏構想中心市宣言に基づき周辺町村とともに、当地域に不可欠な公共交通機関において新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止(以下「拡大防止」という。)をするために必要な対策として国が示した新しい生活様式への転換を促進し、飯田市及び下伊那郡内の交通事業者の当該感染症の拡大防止への取組を支援することを目的として、飯田市高速乗合バス感染症拡大防止支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 交通事業者 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道を利用して、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(以下「高速乗合バス事業」という。)を営む者をいう。
(2) 事業用自動車 交通事業者が高速乗合バス事業の用に供する自動車をいう。
(補助対象者)
第3条 支援金の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当する交通事業者とする。
(1) 飯田市及び下伊那郡の区域内(以下「市内等」という。)に本社又は営業所を有する者
(2) 支援金の交付を申請する日において、高速乗合バス事業を営んでおり、当該支援金の交付後も引き続き事業を継続する意思があること。
(3) 公益社団法人日本バス協会、貸切バス旅行連絡会(公益社団法人日本バス協会、一般社団法人日本旅行業協会及び一般社団法人全国旅行業協会が組織するものをいう。)又は一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会が定めるそれぞれの事業に該当する業種別ガイドラインを踏まえた拡大防止の取組を実施していること。
(4) 飯田市暴力団排除条例(平成23年飯田市条例第34号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者でないこと。
(5) 納期限の到来した市税等を完納している者。ただし、納付すべき者が納期限までに納付しないことについて特別な理由があると市長が認め、徴収を猶予した市税を除く。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特別な理由があると認める者は、支援金の交付を受けることができる。
(支援金の交付)
第4条 市長は、支援対象者に対し、予算の範囲内において支援金を交付する。
(対象費用)
第5条 支援金の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までに支援対象者が高速乗合バス事業に係る感染の拡大防止の対策のために必要な衛生設備の導入及び衛生用品の購入をするために要した費用とする。ただし、当該費用に係る消費税及び地方消費税額並びに他の補助金の交付の対象となる費用については、対象費用から除くものとする。
2 対象費用とする衛生設備及び衛生用品は、市長が別に定める。
(1) 市内等に本社を有する交通事業者 高速乗合バス事業に供する事業用自動車の台数に1台あたり100万円を乗じた額
(2) 市内等に営業所のみを有する交通事業者 営業所に配置された市内等を発着又は経由とする高速乗合バス事業に供する事業用自動車の台数に1台あたり50万円を乗じた額
2 前項に定める支援金の交付は、一の支援対象者につき1回とする。
(支援金の交付申請)
第7条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和3年3月31日までに飯田市高速乗合バス感染症拡大防止支援金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 拡大防止の対策に要する費用に係る見積書の写し
(2) 対象車両の一覧表
(3) 飯田市高速乗合バス感染症拡大防止支援金交付申請に関する誓約及び同意書(様式第2号)
(支援金の交付決定)
第8条 市長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、支援金の交付をするか否かを決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付又は不交付の決定をしたときには、書面により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 支援金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、飯田市高速乗合バス感染症拡大防止支援金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 対象費用の額、内容及び当該費用を支払ったことが分かる書類
(2) 拡大防止の対策の実施の状況が確認できる写真
(支援金の支払及び額の確定)
第10条 市長は、規則第13条の規定により支援金の額を確定したときは、書面でその旨を交付決定者に通知する。
2 市長は、請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことによって、支援金を支払うものとする。
3 支援金は、概算払をすることができる。
(支援金の返還)
第11条 市長は、交付決定者が、規則第15条各号のいずれかに該当するときには、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
3 規則第16条の規定により市長に支援金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて支援金を返還しなければならない。
(書類の整備)
第12条 交付決定者は、支援金の交付に関する書類等を整備し、当該支援金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
前文(抄)
令和2年度の事業に適用する。