○飯田市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和3年4月7日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が管理する道路、河川及び水路並びに公園において、倒木による被害の発生を未然に防止するため、危険木の伐採及び除去を行う者に対し、危険木伐採事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険木 立木又は倒木で、次のいずれかに掲げる施設(以下「道路河川等」という。)に被害を与えるおそれがあるものをいう。

 飯田市が管理する道路、河川又は水路

 公園

(2) 公園 次のいずれかに掲げるものをいう。

 飯田市が設置した別表に定める公園

(3) 補助事業 次のいずれにも該当する危険木の伐採又は除去(以下「伐採等」という。)であって、市長が認めたものをいう。

 道路河川等に隣接する土地に存するもの。ただし、公園にあっては公園内に存するものも含む。

 伐採等をしようとする危険木の高さ(倒木である場合には長さ)が5m以上であるもの

 高度な技術又は高所作業車等の特殊機器が必要であるため、所有者自ら行うことが困難であり、専門業者でなければ伐採等ができないもの

(4) 対象者 次のいずれかに該当する者であって、補助事業を行うものをいう。

 危険木が存する土地を所有し、占有し、又は管理する者であって、市税の滞納がないもの

 まちづくり委員会(地域自治区(飯田市地域自治区の設置等に関する条例(平成18年飯田市条例第42号)の規定に基づき置かれたものをいう。)の地域において、中核的にまちづくりに取り組むため組織された委員会等をいう。)の長が認める公共的団体(設置に関して当該まちづくり委員会が関係するもので、団体としての組織を備え、多数決の原則により内部の意思決定が行われ、構成員の変更にかかわらず組織が存続し、及び代表の方法、総会運営、財産管理その他団体としての主要な点が確定しているものに限る。)であること。

(補助金の交付)

第3条 市長は、補助事業に要する費用について、予算の範囲内で対象者に補助金を交付する。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、対象者が専門業者に伐採等を行わせた費用の2分の1に相当する額とし、15万円を限度とする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数額があるときは、当該端数額を切り捨てる。

(交付の申請)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市危険木伐採事業補助金交付申請書(様式第1号)とする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 伐採等の方法、手順、使用する機器等が分かるもの

(2) 伐採等を専門業者に行わせることが分かるもの

(3) 前号の伐採等に係る費用の見積額の総額及びその内訳が分かるもの

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、及び書面により申請者に通知する。

(補助金の交付の条件)

第7条 次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容の変更(市長が軽易であると認めるものを除く。)をしようとするときは、速やかに市長に申請し、及び承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となったときを含む。)は、速やかに市長に申請し、及び承認を受けること。

(申請書の取下げ)

第8条 規則第7条第1項に規定する市長の定める期日は、第6条の規定による決定を知った日から5日を経過する日までとする。

(実績報告)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市危険木伐採事業実績報告書(様式第2号)とする。

2 前項に規定する報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 専門業者に支払った伐採等に係る費用の額が分かる書類

(2) 補助事業の開始から完了までの過程が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日とする。

(額の確定の通知)

第10条 市長は、規則第13条の規定により補助金の額の確定をしたときは、書面によりその旨を通知する。

(補助金の交付請求)

第11条 前条に規定する額の確定の通知を受けた対象者は、飯田市危険木伐採事業補助金交付請求書(様式第3号)により、市長に補助金を請求するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

(抄)(令和7年3月31日告示第45号)

令和7年度の事業から適用する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

東中央児童遊園

東中央通

浜井町児童遊園

浜井町

天竜峡児童遊園

川路

三日市場児童遊園

三日市場

上川路児童遊園

上川路

中村児童遊園

中村

宮ノ上児童遊園

宮ノ上

大瀬木児童遊園

大瀬木

大堤児童遊園

座光寺

椚平児童遊園

龍江

下中村児童遊園

中村

下虎岩児童遊園

下久堅下虎岩

東鼎児童遊園

鼎東鼎

下山児童遊園

鼎下山

上茶屋児童遊園

鼎上茶屋

山下団地児童遊園

上郷黒田

中河原児童遊園

座光寺

桜瀬児童遊園

鼎切石

山田農村公園

上郷黒田

丹保農村公園

上郷飯沼

伊豆奈農村公園

鼎名古熊

万寿山公園

桐林

井下公園

上飯田

天竜川親水公園

下久堅下虎岩

駅西広場

高羽町

並木通りポケットパーク

吾妻町

アイパーク

上飯田

今宮緑地

今宮町

東野緑地

東和町

高羽緑地

高羽町

御蔵緑地

本町

水の手緑地(扇町公園内)

扇町

追手町緑地

追手町

糸へい緑地

大王路

冨士山緑地

江戸浜町

東鼎緑地

鼎東鼎

りんごの里緑地

育良町

育良町緑地

育良町

太宰公園

中央通り

座光寺ポケットパーク

座光寺

川路1号公園

川路

川路2号公園

川路

川路3号公園

川路

大榎公園

川路

川路水辺の楽校

川路

竜丘1号公園

竜丘2号公園

竜丘水辺の楽校

時又

川路・竜丘緑地

天竜峡桜街道

龍江

龍江水辺の楽校

龍江

清水公園

松尾清水

山本なかよし広場

山本

川路7区相生(あいおい)公園

川路

上郷黒田公園

上郷黒田

名古熊展望公園

鼎名古熊

城公園

松尾城

かなえ中央公園

鼎下茶屋

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飯田市危険木伐採事業補助金交付要綱

令和3年4月7日 告示第61号

(令和7年3月31日施行)