○飯田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

令和3年10月22日

告示第185号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項の規定に基づき、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものの健全な育成を図るため、児童福祉施設等を利用して実施する放課後児童健全育成事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間法人等に対し補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 市長は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下同じ。)に基づき実施される事業を行い、かつ、飯田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年飯田市条例第60号。以下「条例」という。)に定める基準を満たす民間法人等であって補助事業を飯田市内において実施する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、職員(条例第10条第3項に規定する者及びその補助者をいう。以下同じ。)の雇用、施設の光熱水費その他の補助事業の実施に要するものとして市長が認める経費で、1年間の実支出額から補助事業に係る利用者の負担、寄附金その他の収入を控除した額とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業に対する放課後健全育成事業実施要綱の別添1に規定する放課後児童健全育成事業の実施に要する費用に基づき、子ども子育て支援交付金交付要綱(平成28年7月20日付け府市本第474号内閣総理大臣通知)別紙の放課後児童健全育成事業の規定により算定した額以内で市長が定める額とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、飯田市放課後児童健全育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業計画書(様式第2号)

(2) 前号の計画書に基づく事業に係る予算書

(3) 職員体制及び人件費一覧(様式第3号)

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定により交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、書面により申請者に通知するものとする。

(変更に係る条件)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による通知を受けた後、交付申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、飯田市放課後児童健全育成事業補助金変更交付申請書兼実績報告書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 職員体制及び人件費一覧(様式第3号)

(2) 放課後児童健全育成事業実施報告書(様式第5号)

(実績報告)

第8条 変更申請書は、規則第12条に規定する実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定した内容を変更するか否かを決定し、及びその額を確定し、書面により当該交付決定者に通知するものちとする。

(補助金の支払)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定及び額の確定の通知をした申請者に対し、請求書に記載された金融機関の口座へ振り込む方法により補助金を支払うものとする。

2 補助金は、概算払することができる。

(交付決定等の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和3年度の事業から適用する。

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飯田市放課後児童健全育成事業補助金交付要綱

令和3年10月22日 告示第185号

(令和3年10月22日施行)