○飯田市肥料価格高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年6月28日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肥料価格の急激な高騰による農業経営の悪化を抑制し、もって農業経営基盤を強化するため、飯田市肥料価格高騰緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 肥料 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第2条第1項の肥料をいう。

(2) 肥料費 肥料の購入に係る費用をいう。

(3) 直近1年間 次に掲げるいずれかの期間をいう。

 個人にあっては、令和3年1月1日から同年12月31日まで

 法人にあっては、令和4年7月1日以前の直近の事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条の事業年度をいう。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 飯田市内に住所(法人にあっては主たる事務所の所在地)を有する者

(2) 申請日の属する年度において農業収入がある者

(補助金の交付)

第4条 市長は、補助対象者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(対象費用)

第5条 補助の対象となる費用(以下「対象費用」という。)は、補助対象者が令和4年7月1日から同年12月31日までの間に納品された肥料に係る肥料費とする。ただし、当該費用に係る消費税及び地方消費税額については、対象費用から除く。

(補助金の額及び交付回数)

第6条 補助金の額は、対象費用に4分の1を乗じて得た額又は別表左欄の区分に応じ右欄に掲げる補助上限額のいずれか低い額とする。ただし、新規就農等を理由として直近1年間の実績がない場合においては、別表直近1年間の実績がない場合の項の右欄に掲げる額とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は、一の補助対象者につき1回のみとする。

(交付の申請)

第7条 規則第3条の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、市長が別に定める交付申請書兼請求書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 対象費用の額、その内容及び納品がされた日が分かる書類

(2) 対象費用を支払ったことが分かる書類

(3) 直近1年間の肥料費の額が分かる次のいずれかの書類

 個人にあっては、次のいずれかの書類

(ア) 青色申告者 令和3年分所得税青色申告決算書(農業所得用)の写し

(イ) 白色申告者 令和3年分収支内訳書(農業所得用)の写し

 法人にあっては、製造原価報告書(令和4年7月1日以前直近のもの)の写し

(4) 補助金の振込先の金融機関の口座を確認できる通帳等の写し

2 交付申請書は、規則第12条の実績報告書を兼ねるものとする。

(交付の決定及び額の確定)

第8条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した結果に基づき補助金の交付の可否を決定し、及びその額を確定し、書面により申請者に通知する。

(補助金の支払)

第9条 市長は、交付申請書に記載された金融機関の口座に振り込む方法により、補助金を支払うものとする。

(書類の整備)

第10条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付に関する書類等を整備し、当該補助金が交付された日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

2 交付決定者は、市長から前項の書類等の提出を求められたときは、これに応じなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 市長は、交付決定者が規則第15条各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、交付決定者にその旨を書面により通知するものとする。

3 規則第16条の規定により市長に補助金の返還を求められた交付決定者は、市長の求めに応じて補助金を返還しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年度の事業から適用する。

別表

直近1年間の肥料費

(確定申告等に記載の額)

補助上限額

70,000円以下

10,000円

70,001円以上90,000円以下

13,000円

90,001円以上150,000円以下

22,000円

150,001円以上250,000円以下

37,000円

250,001円以上300,000円以下

45,000円

300,001円以上500,000円以下

75,000円

500,001円以上700,000円以下

105,000円

700,001円以上1,000,000円以下

150,000円

1,000,001円以上1,500,000円以下

225,000円

1,500,001円以上2,000,000円以下

300,000円

2,000,001円以上2,500,000円以下

375,000円

2,500,001円以上3,000,000円以下

450,000円

3,000,001円以上3,500,000円以下

525,000円

3,500,001円以上4,000,000円以下

600,000円

4,000,001円以上4,500,000円以下

675,000円

4,500,001円以上

750,000円

直近1年間の実績がない場合

200,000円

飯田市肥料価格高騰緊急支援事業補助金交付要綱

令和4年6月28日 告示第111号

(令和4年6月28日施行)