○飯田市居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱
平成12年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき介護給付又は予防給付を行う場合で、法の規定により飯田市が定める割合による特例を適用するとき並びに飯田市介護保険条例(平成12年飯田市条例第20号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定による延滞金の減免、条例第12条の規定による保険料の徴収猶予及び条例第13条の規定による保険料の減免を行う場合において、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護給付等 法第40条各号に規定する費用の支給(以下「介護給付」という。)又は法第52条各号に規定する費用の支給(以下「予防給付」という。)をいう。
(2) 損害 省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に規定する著しい損害をいう。
(3) 減収 省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少をいう。
(4) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定するもの(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は同法附則第35条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、その金額を含む。)をいう。
区分 | 被損割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
125万円未満 | 100分の95 | 100分の100 |
125万円以上250万円未満 | 100分の93 | 100分の95 |
250万円以上500万円未満 | 100分の92 | 100分の93 |
(所得減少による居宅介護サービス費等の特例)
第4条 対象者が省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当する場合における特例割合は、減収により生じた損失の割合(実際の減収額から、保険金、損害賠償等により補填されるべき額を控除して算出した減収の割合をいう。以下「減収割合」という。)が前年における対象者が属する世帯の合計所得金額の10分の3以上であり、かつ、当該合計所得金額が500万円未満である者に対して適用する。
区分 | 減収割合 | ||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の7以上 | |
125万円未満 | 100分の95 | 100分の97 | 100分の100 |
125万円以上250万円未満 | 100分の93 | 100分の95 | 100分の97 |
250万円以上500万円未満 | 100分の92 | 100分の93 | 100分の95 |
(適用の申請及び適用割合を適用する期間)
第5条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 特例割合は、申請のあった日の属する月から起算して12月を経過するまで適用する。ただし、市長が必要と認めた場合は、これによらないことができる。
(徴収猶予に係る特別な理由)
第5条の2 条例第12条第1項第5号の特別な理由は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号又は同項第3号に規定する者が、次のいずれかに該当することとなった場合とする。
ア 老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて(昭和63年5月27日付け社老第74号)に規定する対象収入(次号において「対象収入」という。)が36万円以下であること。
ウ 処分可能な資産(生活保護法(昭和25年法律第144号)第4条の規定により最低限度の生活の維持のため活用するべき資産を除く。次号において同じ。)を所有していないこと。
ア 世帯に属する者の対象収入の総額が、当該属する者の人数に36万円を乗じて得た額以下であること。
イ 直系血族又は同居の親族であって、対象者本人を扶養する経済的な能力を有するものがいないこと。
ウ 対象者本人が、処分可能な資産を所有していないこと。
(徴収猶予に係る分割納付)
第5条の3 市長は、条例第12条第1項の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、保険料の額を市長が適当と認める額に分割して納付させることができる。
(災害による保険料の減免)
第6条 条例第11条第3項又は第13条第1項の規定に該当する者が、住宅、家財又はその他の財産について、被損割合が10分の3以上の損害を受けたことにより条例第12条第1項第1号の規定に該当し、かつ、対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額が500万円未満である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。
区分 | 被損割合 | |
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |
125万円未満 | 100分の50 | 100分の100 |
125万円以上250万円未満 | 100分の30 | 100分の50 |
250万円以上500万円未満 | 100分の20 | 100分の30 |
(所得減少による保険料の減免)
第7条 条例第11条第3項又は第13条第1項に該当する者が、その所得について、減収割合が10分の3以上の減収があったことにより条例第12条第1項第2号から同項第4号までのいずれかの規定に該当し、かつ、対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額が500万円未満である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。
区分 | 減収割合 | ||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の7以上 | |
125万円未満 | 100分の50 | 100分の70 | 100分の100 |
125万円以上250万円未満 | 100分の30 | 100分の50 | 100分の70 |
250万円以上500万円未満 | 100分の20 | 100分の30 | 100分の50 |
(1) 条例第5条第1項第2号に該当する者 同号に規定する額から同項第1号に規定する額を控除して得た額
(2) 条例第5条第1項第3号に該当する者 同号に規定する額から同項第1号に規定する額を控除して得た額
(保険料減免の適用期間)
第9条 前3条の規定は、これらの条の規定に該当することとなった日(この項において「該当日」という。)の属する月の翌月の納期に納付すべき保険料から、該当日の属する年度の最後の納期に納付すべき保険料まで適用する。ただし、この期間が6月に満たない場合は、該当日の属する月の翌月の納期に納付すべき保険料から起算して6月経過した納期に納付すべき保険料まで適用する。
(申請書の受付)
第10条 市長は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、申請をした者(以下「申請者」という。)から詳細に事情を聴取して事実を確認し、及び受け付けるものとする。
(審査及び決定)
第11条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、申請書及び添付資料の内容を審査し、及び介護保険料の徴収の猶予又は減免を決定する。
(審査委員会)
第12条 市長は、前条の審査を行うために、飯田市居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
2 審査委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。
(1) 福祉部長
(2) 長寿支援課長
(3) 保健課長
(4) 福祉課長
(5) 税務課長
(6) 納税課長
(7) 長寿支援課介護認定支援係長
(8) 長寿支援課長寿支援係長
(9) 福祉課障がい福祉係長
(10) 福祉課生活福祉係長
(11) 納税課収納係長
3 審査委員会に委員長を置き、福祉部長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、長寿支援課長がその職務を代行する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会の庶務は、福祉部長寿支援課において行う。
(決定通知)
第13条 市長は、第11条の規定により決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を申請者へ通知するものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)
第14条 第7条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡)の基準に基づくものとする。
前文(抄)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成13年9月14日告示第56号)
平成13年10月1日から施行する。
前文(抄)(平成18年3月31日告示第28号)
平成18年4月1日から施行する。
前文(抄)(令和2年6月2日告示第88号)
公布の日から適用する。
前文(抄)(令和3年6月25日告示第134号)
告示の日から適用する。
前文(抄)(令和4年7月5日告示第122号)
告示の日から適用する。
前文(抄)(令和6年3月29日告示第40号)
令和6年4月1日から適用する。