○飯田市居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱

平成12年4月1日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、飯田市が介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき介護給付又は予防給付を行う場合で、法の規定により飯田市が定める割合による特例を適用するとき並びに飯田市介護保険条例(平成12年飯田市条例第22号。以下「条例」という。)第11条第3項の規定による延滞金の減免、第12条の規定による保険料の徴収猶予及び第13条の規定による保険料の減免を行う場合において、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる用語の意義は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び条例の定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 介護給付等 法第40条第1号から第8号までに規定する費用の支給(以下「介護給付」という。)又は第52条第1号から第6号までに規定する費用の支給(以下「予防給付」という。)をいう。

(2) 損害 省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号に規定する著しい損害をいう。

(3) 減収 省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までに規定する収入の著しい減少をいう。

(4) 合計所得金額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定するもの(同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、その金額を含む。)をいう。

(介護給付等の特例)

第3条 要介護被保険者又はその者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「対象者」という。)が省令第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合において、法第50条又は法第60条の規定により飯田市が定め、適用する割合(以下「特例割合」という。)は、次の表の左欄に掲げる対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額の区分に応じて、同表の右欄において被損割合(実際に生じた損害の額から、保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を控除して算出した損害の割合をいう。以下同じ。)に応じて定める値とする。

区分

被損割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

125万円未満

100分の95

100分の100

125万円以上250万円未満

100分の93

100分の95

250万円以上500万円未満

100分の92

100分の93

(所得減少による居宅介護サービス費等の特例)

第4条 対象者が省令第83条第1項第2号から同項第4号まで又は第97条第1項第2号から第4号までのいずれかの規定に該当する場合における特例割合は、減収により生じた損失の割合(実際の減収額から、保険金、損害賠償等により補てんされるべき額を控除して算出した減収の割合いう。以下「減収割合」という。)が前年における対象者が属する世帯の合計所得金額の10分の3以上であり、かつ、当該合計所得金額が500万円未満である者に対して適用する。

2 前項の規定により適用する特例割合は、次の表の左欄に掲げる対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額の区分に応じて、同表の右欄において減収割合に応じて定める値とする。

区分

減収割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

125万円未満

100分の95

100分の97

100分の100

125万円以上250万円未満

100分の93

100分の95

100分の97

250万円以上500万円未満

100分の92

100分の93

100分の95

(適用の申請及び適用割合を適用する期間)

第5条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 特例割合は、申請のあった日の属する月から起算して12月を経過するまで適用する。ただし、市長が必要と認めた場合は、これによらないことができる。

(徴収猶予に係る特別な理由)

第5条の2 条例第12条第1項の特別な理由は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第2号又は同項第3号に規定する者が、次のいずれかに該当することとなった場合とする。

(1) 65歳以上の者1人で構成される世帯の者であって、かつ、飯田市介護費給付金支給要綱(平成12年飯田市告示第37号。以下「給付金要綱」という。)第2条第1項アの(ウ)から(オ)までの規定のすべてに該当すること。

(2) 65歳以上の者(65歳未満の者であって、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けたもののうち、障害程度2級以上に該当するもの又は療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)の規定に基づき療育手帳の交付を受けたもののうち、障害程度A1又はA2に該当するものを含む。)のみにより構成される世帯に属する者であって、かつ、給付金要綱第2条第1項イの(ウ)から(オ)までの規定のすべてに該当すること。

(徴収猶予に係る分割納付)

第5条の3 市長は、条例第12条第1項の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、保険料の額を市長が適当と認める額に分割して納付させることができる。

(災害による保険料の減免)

第6条 条例条例第11条第3項又は第13条第1項の規定に該当する者が、住宅、家財又はその他の財産について、被損割合が10分の3以上の損害を受けたことにより条例第12条第1項第1号の規定に該当し、かつ、対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額が500万円未満である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。

2 前項の規定により保険料を減免する割合は、次の表の左欄に掲げる対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額の区分に応じて、同表の右欄において被損割合に応じて定める値とする。

区分

被損割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

125万円未満

100分の50

100分の100

125万円以上250万円未満

100分の30

100分の50

250万円以上500万円未満

100分の20

100分の30

(所得減少による保険料の減免)

第7条 条例条例第11条第3項又は第13条第1項に該当する者が、その所得について、減収割合が10分の3以上の減収があったことにより条例第12条第1項第2号から同項第4号までのいずれかの規定に該当し、かつ、対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額が500万円未満である場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。

2 前項の規定により保険料を減免する割合は、次の表の左欄に掲げる対象者が属する世帯の前年中の合計所得金額の区分に応じて、同表の右欄において減収割合に応じて定める値とする。

区分

減収割合

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上10分の7未満

10分の7以上

125万円未満

100分の50

100分の70

100分の100

125万円以上250万円未満

100分の30

100分の50

100分の70

250万円以上500万円未満

100分の20

100分の30

100分の50

(特別な理由による保険料の減免)

第8条 条例条例第11条第3項又は第13条第1項に規定する者が、第5条の2の規定により条例第12条第1項の規定に該当することとなるものである場合は、条例の規定に基づき徴収すべき保険料の額を減免する。

2 前項の規定により保険料を減免する額は、次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 条例第5条第2号に該当する者 条例第5条第2号に規定する額から同条第1号に規定する額を控除して得た額

(2) 条例第5条第3号に該当する者 条例第5条第3号に規定する額から同条第1号に規定する額を控除して得た額

(保険料減免の適用期間)

第9条 前3条の規定は、同条の規定に該当することとなった日(この項において「該当日」という。)の属する月の翌月の納期に納付すべき保険料から、該当日の属する年度の最後の納期に納付すべき保険料まで適用する。ただし、この期間が6月に満たない場合は、該当日の属する月の翌月の納期に納付すべき保険料から起算して6月経過した納期に納付すべき保険料まで適用する。

(申請書の受理)

第10条 市長は、市長が別に定める申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、申請をした者(以下「申請者」という。)から詳細に事情を聴取して事実を確認し、及び受理するものとする。

(質問、検査等)

第11条 市長は、この要綱の施行に際し必要があると認めるときは、被保険者に対して必要と認める書類の提出を求め、又は質問若しくは調査を行うことができる。

(審査及び決定)

第12条 市長は、第10条の規定による申請を受理したときは、申請書及び添付資料の内容を審査し、及び介護保険料の徴収の猶予又は減免を決定する。

(審査委員会)

第13条 市長は、前条の審査を行うために、飯田市居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次に掲げる職員をもって構成する。

(1) 健康福祉部長

(2) 長寿支援課長

(3) 保健課長

(4) 福祉課長

(5) 税務課長

(6) 納税課長

(7) 長寿支援課介護認定支援係長

(8) 長寿支援課長寿支援係長

(9) 福祉課障害福祉係長

(10) 福祉課生活福祉係長

(11) 納税課収納係長

3 審査委員会に委員長を置き、健康福祉部長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるときは、長寿支援課長がその職務を代行する。

4 審査委員会は、委員長が招集する。

5 審査委員会の庶務は、健康福祉部長寿支援課において行う。

(決定通知)

第14条 市長は、第12条の規定により決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を申請者へ通知するものとする。

2 条例第11条第3項又は第13条の規定による減免において、減免の期間が翌年度に及ぶ場合は、翌年度において当該年度に係る減免の決定の内容を申請者に通知する。

(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)

第15条 第7条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日厚生労働省老健局介護保険計画課発事務連絡)の基準に基づくものとする。

(抄)

公布の日から施行する。

(抄)(平成13年9月14日告示第56号)

平成13年10月1日から施行する。

(抄)(平成18年3月31日告示第28号)

平成18年4月1日から施行する。

(抄)(令和2年6月2日告示第88号)

公布の日から適用する。

(抄)(令和3年6月25日告示第134号)

告示の日から適用する。

(抄)(令和4年7月5日告示第122号)

告示の日から適用する。

飯田市居宅介護サービス費等の額の特例並びに介護保険料の徴収猶予及び減免の基準に関する要綱

平成12年4月1日 告示第38号

(令和4年7月5日施行)

体系情報
第8類 福祉・厚生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
平成12年4月1日 告示第38号
平成13年9月14日 告示第56号
平成18年3月31日 告示第28号
令和2年6月2日 告示第88号
令和3年6月25日 告示第134号
令和4年7月5日 告示第122号