○飯田市災害時協力登録車制度実施要綱
令和4年6月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、飯田市内で地震災害、風水害その他の災害による大規模停電(第5条において「大規模停電」という。)が発生し、又は発生のおそれのある場合に、市内の避難所等において非常用電源となる車両(以下「災害時協力登録車」という。)を確保するために、あらかじめ市民等の車両を登録する飯田市災害時協力登録車制度について必要な事項を定めるものとする。
(対象車両)
第2条 災害時協力登録車として登録(以下「登録」という。)できる車両は、当該車両から外部への給電(以下「給電」という。)が可能な電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車とする。
(登録の申込み)
第3条 登録の申込みができる者は、登録を希望する車両の自動車検査証(以下「車検証」という。)に記載されている使用の本拠が飯田市内にある車両の所有者又は使用者とする。
2 登録を希望する者(次条において「申請者」という。)は、市長が別に定める登録申込書に車検証の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の審査により登録の決定をしたときは、市長が別に定める飯田市災害時協力登録車制度登録決定通知書により、申請者に通知するものとする。
2 協力者は、前条の規定により給電する場合には、避難所等の運営責任者の指示に従うものとする。
3 協力者は、給電が終了したときは、自身の責任において登録車両の移動を行うものとする。
(報酬等)
第6条 市長は、前条の規定により行った給電に係る一切の活動(以下この条において「給電活動」という。)に対する報酬を支払わない。また、給電活動に必要となる食費、燃料費等の費用は、登録者が負担するものとする。
2 市長は、協力者が給電活動に当たり負傷又は死亡した場合は、飯田市が加入する総合賠償保険の規定により保険金を支払うものとする。
3 市長は、協力者が給電した電気量と同量の電気を登録車両に充電するものとする。
4 市長は、協力者の給電活動に当たり、登録車両に生じた損害については、賠償の責を負わない。ただし、市長の責に帰すべき事由による場合は、この限りでない。
(登録の期間)
第7条 登録車両を登録する期間(以下「登録期間」という。)は、第4条第1項の規定により登録の決定をした日(以下「決定日」という。)から当該決定日の属する年度の末日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、飯田市太陽光発電設備・蓄電システム設置補助金交付要綱(平成23年飯田市告示第90号)の規定に基づき、電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車に係る補助金の交付を受けようとする者の登録期間は、その交付の決定日から3年を経過した日が属する年度の末日までとする。
4 登録車両の登録は、登録期間内に登録者から市長へ解除の申出がない限り、当該車両の登録期間の末日が属する年度の翌年度の末日又は車検証の有効期間の満了する日のいずれか早い日まで延長するものとし、以後同様とする。
(登録の解除)
第9条 登録者は、登録の解除を希望するときは、市長が別に定める登録解除申出書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を解除することができる。
(1) 死亡した場合
(2) 心身の故障のため活動に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 第3条第1項に規定する登録の申込みができる者でなくなった場合
(4) 長期にわたり連絡がとれない場合
(5) 虚偽の申込みにより活動をする等、信義に反する行為を行った場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、登録が不適格であると市長が認める場合
3 市長は、前項の規定により登録を解除したときは、市長が別に定める登録解除通知書により登録者に通知するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、飯田市災害時協力登録車両制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(令和5年7月3日告示第131号)
令和5年4月1日以後の申請から適用する。
前文(抄)(令和6年5月15日告示第93号)
令和6年度の事業から適用する。